タワーマンション(タワマン)節税の監視強化の報道を、軽く解説してみました。

先日、タワーマンション節税に対する相続税節税の監視強化について各メディアで報道がなされました。

 

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO93575700S5A101C1CR8000/

http://www.asahi.com/articles/ASHC254R6HC2UTIL02C.html

http://www.sankei.com/life/news/151104/lif1511040025-n1.html

 

 

この報道について、税制が変わったといったとらえ方をされている方も多いかと思います。

 

しかし、実はそうではありません。この報道以前から、タワーマンションを利用した過度の節税で否認がなされた話は耳にしていました。各種報道にあるとおり、「チェックを厳しく」「監視強化」と言う話に過ぎません

 

相続税は、相続する財産の評価額に応じて税額が課される税金となっています。

そして、その財産の評価について、法律上は相続税法上第22条の「時価」で評価しましょう。という条文がほぼ全てであったりします。

 

タワーマンションが相続税の節税になる。相続税を計算する際に評価が安くなる。といった話は、相続税の計算にあたり時価をどう計算するかを具体的に取り決めた「財産評価基本通達」という、いわば役所の中での取り決めごとに基づいた話となります。

 

しかも、「財産評価基本通達」の6で、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」。平たく言えば、「この「財産評価基本通達」という役所の中の取り決めごとに従った計算結果が「時価」とは呼べないような結果の場合には、役所の中の取り決めごとに従った評価を行わなくていいよ。」という定めがおかれていたりします

 

相続税の節税(相続税以外の税金でもそうだとは思いますが)は、テクニック論のみで行うべきものではありません。なぜそうなるのかといった趣旨の理解やバランス感覚なく、法の抜け穴感覚で過度の節税を行おうとすると思わぬ落とし穴に陥ることになります。

備品や設備の購入で税金が安くなる!「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」という制度が、平成29年3月31日までの期間限定で設けられています(もっとも、今後延長される可能性もあります)。

 

 

この制度は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が認定経営革新等支援機関等からの助言・指導のもとに経営の改善に貢献する設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。

 

例えば、対象となる設備投資を500万円行う場合、この制度を利用すれば35万円税金が安くなります。

 

 

なお、税額控除を利用する場合は事業年度の税額の20%相当額が限度となります。限度額を超えた税額控除額がある場合、未控除分を翌年まで1年間繰り越すことが可能です。

 

 

対象者ですが、個人事業主と大企業ではないほとんどの法人が利用可能な制度となっています。但し、青色申告書の提出は必須となります。

 

 

対象となる業種は、卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、専門サービス業、広告業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業等と、幅広い業種が対象となっています。

 

 

対象となる経営改善設備は、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品と、1台の取得価額が60万円以上の建物付属設備となっています。

具体的には、事務机、事務いす、キャビネット、応接セット、冷蔵庫、PC、コピー機、カメラ、看板、自動販売機、冷暖房設備など、非常に幅広い設備が対象となっております。

 

なお、中古品は対象外となっております。

 

 

ちなみに、弊所も認定経営革新等支援機関となっており、弊所の助言・指導を受けて要件を満たす経営改善設備を取得すれば、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除の優遇措置を受けることが出来ます

 

ご相談をご希望される方は弊所(092-791-5387)までお電話か、当サイトのお問い合わせフォームより「商業・サービス業・農林水産業活性化税制相談の件」の旨ご記載の上、お問い合わせ下さい

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の使いどころ -その2/2-

平成27年4月よりスタートした、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」

 

前回のブログで取り上げたとおり、
この制度は、節税対策という観点からはあまり使える制度ではありません

 

しかし、節税対策に限定せず相続問題に総合的に取り組む場合、相続対策の選択肢を広げてくれる制度であったりします。

 

例えば、お孫様が4名おり、うち2名にそれぞれ1名ずつのお子様(ご本人様から見ればひ孫様)がおられる場合。

 

ひ孫様2名に教育資金の一括贈与の非課税制度を活用して贈与を行おうとした場合、お孫様4名のうち、お子様がおられる2名と、まだおられない2名の間で贈与について不平等が生じてしまいます。

 

かといって、それを調整するためにお子様がまだおられないお孫様2名にも同額の贈与を実行すると、その贈与に対して贈与税が課されてしまう。

 

このような場合に、まだお子様のおられないお孫様2名に対しては結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を活用した贈与を実施することで、お孫様4名の間で不平等感を与えることなく、教育資金の一括贈与の非課税制度を活用する道筋を開けることとなります。

 

このように、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度はそれ単体では節税対策としてはあまり役立たない制度ですが、他の制度と組み合わせながら総合的に相続対策を進める上において、活用出来る有意義なツールの一つであると私は考えます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の使いどころ -その1/2-

平成27年4月より、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」がスタートしました。

この制度は、祖父、祖母、父、母等の直系尊属の方が20歳以上50歳未満の方に対して結婚および子育てのために将来充てる資金を一定の方法により贈与し、所定の届出を行った場合に1,000万円まで(うち、結婚に充てられる資金は300万円まで)について贈与税が非課税となる制度です。

対象となる結婚・子育て資金ですが、具体的には、

結婚資金・・・・挙式費用、結婚披露宴の費用、新居の入居、引っ越し費用等
子育て資金・・・不妊治療・妊婦検診に要する費用、出産のための入院費、分娩費等、子供の医療費、幼稚園・保育園等の保育料等

となっています。

 

実は、この制度、節税対策としてはほとんど活用する意味がありません

 

なぜなら、

結婚や子育て資金も、発生した費用を祖父、祖母、父、母等に払ってもらう分には贈与税はそもそも原則非課税であり、

また、

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は教育資金の一括贈与の非課税制度と違い、この制度の利用期間中に資金の贈与者がお亡くなりになってしまった場合、結婚・子育て資金として未使用の残額について相続税の対象となってしまう

からです。

 

節税対策として見た場合の唯一の利点は、祖父や祖母から贈与を受けた場合に、贈与者である祖父、祖母の相続が発生した場合に、対象財産がいわゆる相続税額の2割加算の対象から外れることくらいです。

 

では、節税対策という観点だけから見ればあまり意味のないこの制度、活用方法は本当にないものなのでしょうか?

 

それについては、次回取り上げてみます。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と、その注意点

ご結婚されて20年以上の夫婦について、夫婦間でご自身が住まわれる不動産の贈与を行われる場合、贈与税の申告上、通常の年額110万円の控除に加え最高2,000万円まで贈与の金額から控除できる制度があります。これを、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と呼んでいます。

 

具体的には、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、居住用不動産の贈与を行うか、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行ってその翌年の3月15日までに居住を開始、その後も引き続き住み続ける見込みであるある場合に、贈与税の申告の際に贈与額から、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を行うことが出来ます。つまり、2,110万円まで贈与税が課されることなく贈与を行うことが出来ます。

 

さらに言えば、この制度で不動産の購入資金でなく不動産自体を贈与する場合、贈与税を計算するさいの不動産の評価額は通常実際の時価よりも安くなります。よって、不動産の形で贈与を行う場合、実際の非課税限度額は通常2,110万円よりも大きくなります

 

ここで注意しなければならない点が、この制度を利用することで贈与税は安くなりますが、不動産の所有者が変わることによる登録免許税、不動産取得税は通常通り課税されることです。登録免許税、不動産取得税は贈与より相続の場合の方が安く済みます。よって、将来相続税が発生しない場合は、税額負担という観点で言えば、あえてこの制度を利用しない方がトータルで支払う税金は安くなることになります。

 

その他の注意点としては、この制度は同じ配偶者からの贈与については一生に「一度」しか適用を受けることが出来ないこと。また、この制度を利用する場合は一定の添付書類をそろえて贈与税の申告を行う必要があることなどが挙げられます。

勤務医と、給与所得者の特定支出控除

前回取り上げた、給与所得者の特定支出控除ですが、特定支出が給与所得控除の半分を超えると、その超えた額の分所得が控除されるというものでした。

 

そして、年間いくら以上の特定支出があれば控除の対象になるかの具体的な金額は、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円となります。

 

ところで、平成29年以降は年収1,000万円を越えても給与所得控除が頭打ちとなります。その結果、年収1,000万円以上の方は給与所得控除の額は220万円となり、おそらく年間110万円前後を越える特定支出が発生する方は、特定支出控除で税金の還付を受けられる対象になると思われます。

 

最近勤務医の方とお話する機会が多いのですが、勤務医の方から、学会や諸会費で自腹となる経費が多く、また、専門書籍も高額なものが多いということをよく伺うので、勤務医の方数名に、この制度を利用することで税金の還付を受けられそうか聞いてみました。

 

結果は、自腹で航空券を手配して学会に行く機会はあるものの、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで税金の還付が受けられるだけの額の自腹での特定支出がある方はいて10人に1人程度ではないかという結論となりました。

 

とはいうものの、自費で海外に複数回行かれる方、海外に研修に行かれる際にエコノミークラスでなくプレミアムエコノミーやビジネスクラスを利用される方は、確定申告を行い給与所得者の特定支出控除を利用することで、税金の還付を受けられる可能性が結構あると思われます。

給与所得者の特定支出控除について

サラリーマン等の給与所得者が仕事のための費用を自腹で一定額以上使った場合、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで、その一定額以上使った分について所得から差し引き税金の還付を受けることが出来ます。この制度を、給与所得者の特定支出控除と呼びます。

以前の特定支出控除の制度は、年間10人も利用者がいないような制度でしたが、平成25年分より改正され、使い勝手が良くなりました。

改正後は、以下の経費

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (但し計65万円が上限)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

が対象となり、これら特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を越えると税金の還付を受けられるようになっております。

では、これら特定支出が年間いくらを越えてくると税金の還付が発生するのか、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円がラインとなります。

不動産業と消費税の二重の増税

消費税の税率について、今年の4月に地方消費税の税率と合わせて8%となり、さらに来年10月には10%となることはご存じの方は多いかと思います。

この増税とは別に、不動産業を行われている方で簡易課税制度を選択されている方は消費税が増税されます。

具体的には、簡易課税制度のみなし税率が50%から40%へと引き下げられます。

簡易課税制度とは、課税売上高の一定割合を課税仕入高とみなして仕入控除税額の金額を計算する制度のことです。この制度は、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能です。原則課税と比べて経理の手間が少なくて済むこと、税額が原則課税の場合と比べて低くなることが多いことから、この制度を選択されている方も多いかと思います。

この2つの影響により、不動産業で簡易課税制度を選択されている方は2年足らずの間に消費税の負担は2.4倍と大幅な負担増になります。

なお、金融業および保険業につきましても、簡易課税制度を利用している場合のみなし仕入率が60%から50%へと引き下げられます。金融業及び保険業の方は、消費税率の増税と合わせると2年足らずの間に消費税の負担は2.5倍と、こちらも大幅な負担増になります。

ちなみに、簡易課税制度におけるみなし仕入率の引き下げは、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。(但し、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、提出書記載の「適用開始課税期間」の初日から2年を経過するまでに開始する課税期間までは、従来のみなし仕入率を適用する経過措置が設けられています。)

父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与の非課税措置

今回の税制改正では、期間限定で曾祖父母、祖父母、両親といった直系尊属から教育資金を一括贈与された場合についての非課税措置が目玉の一つとなっていますが、教育資金以外でも教育資金の場合と同様、曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父や母といった直系尊属から贈与を受けた場合の非課税措置を受けられるものがあります。

息子様やお孫様といった方が住宅を購入される場合、こちらも期間限定ですが、住宅購入資金の援助額のうち一定額までは贈与税が非課税となっています。

具体的には、平成26年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた方が、贈与を受けた次の年の3月15日までにその住宅取得等資金を、自身が住むために使う家屋の新築、購入や増改築等を行い、贈与を受けたお金をそれら新築、購入や増改築の費用に充てた場合、その家屋に、その3月15日までにご自身が住み始めるか、その後遅滞なくご自身が住み始めることが確実であると見込まれるときには、以下の金額まで非課税の措置を受けることが出来ます。

一定の基準を満たす省エネ等住宅の場合
平成25年・・・1,200万円
平成26年・・・1,000万円

上記以外の住宅の場合
平成25年・・・700万円
平成26年・・・500万円

この一定の基準を満たす省エネ等住宅についてですが、中古のマンションか家屋を購入される場合は、あまり当てにはしない方が良いというのが不動産業者の方のご意見でした。 この制度は、現在のところ、来年までの期間限定の予定であり、また、来年よりも今年の方が上限額が大きいです。 こちらの制度を使われたい場合は、今年中に住宅資金の贈与を受け3月15日までに物件をご購入されるよう検討を進められることをお勧め致します。

平成26年以降の上場株式等への減税措置の終了とその影響

来年の平成26年1月1日より、上場株式等の売買にともなう利益、配当金(総合課税によらない場合)に対する所得税および住民税が増税になります。といいましても、正確には一時的な減税措置が終了するだけではありますが。

本来、上場株式やREIT等の売買にともなう利益や総合課税によらない配当益に対する税率は、所得税15%+住民税5%で計20%でした。そして、これに復興増税分0.315%を加味することで、平成26年以降は税率は20.315%になります。

対して、平成25年、つまり今年いっぱいまでは、所得税7%+住民税3%で計10%。これに復興増税分0.147%を加え税率が10.147%と、本来の税率よりも軽減された税率で売買益や配当金に対する税金がすんでしまいます。

従って、含み益が出ている銘柄を保有している場合、今年12月末が近付いた段階で一旦含み益を実現して低い税率で譲渡益課税を済ませてしまった方が良い、ということで今年の年末近くに株式市場で株式売却の動きが出る可能性は考えておく必要もあるかと思います。

もっとも、このことが年末の株式相場に影響を与えるかというと、そうは言い切れないのではないかと個人的には考えています。

その理由として一番大きいのは、証券税制の改正の情報自体は市場は認識している、つまり皆知っている情報であるということです。

さらに、今回の証券税制の改正で影響があるのは個人の投資家のみであって法人には影響がないこと、年末近くに個人投資家の益出しの動きが出たとしても、益出しで手にした資金を再度別の銘柄に投資することも十分に考えられること、証券税制の改正による売買益に対する税率アップよりもアベノミクスや日銀の政策の行方いかんによる値動きの方が、投資家が最終的に手にする金額に与える影響が大きいこと、を考えると年末相場に対する上場株式等の譲渡益等に対する増税の影響についてはあまりナーバスになる必要はないのでは、と個人的には考えています。

もっとも、実際12月になってフタを開けてみると、上場株式等の含み益に対する増税前の益出しが大量に出てマーケットの需給が悪くなり株価が下がった、などとなっていたりするかもしれません。まだ半年以上先のことなど分かるわけがないわけで、だからこそ無責任に相場への影響に対して思うところを個人的に書けていたりもするわけであります。