令和3年度税制改正大綱と住宅ローン控除

令和3年度の税制改正大綱が、12月10日に発表されました。

 

今回の税制改正大綱で身近な改正点の1つに、住宅ローン控除の改正があります。

ポイントは2つです。

 

1つが、床面積要件の下限の緩和です。

新築は令和2年10月から1年間の間に、それ以外は令和2年12月から1年間の間に契約し、令和4年末までに入居した場合、合計所得額が1,000万円以下のものについては床面積が50平米でなく40平米以上であれば住宅ローン控除を受けられるようになりました。

 

もう1つが、年利1%未満の借入金利で住宅ローンを借り入れている場合の住宅ローン控除の金額の見直しです。

これまでは、年利1%未満の住宅ローンについても年末残高の1%の税額控除が受けられていましたが、これを、実際の支払利息の額も控除額を設定する方向になりました。こちらは、具体的には令和4年度の税制改正で内容が決まる予定です。

 

なお、床面積要件の下限の緩和については、住宅ローン控除だけでなく住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についても同様の措置が予定されています。

海外中古不動産に係る損益通算等の特例 の創設

海外中古不動産について、近年、節税策として利用されることが流行っていました。

これにつき、税制改正で規制が入りました。

 

海外の建物は、日本の建物と比べて実態上耐用年数が非常に長いものがあるところ、日本の建物の耐用年数の計算を使用して実態よりも多くの減価償却費を発生させ、それにより発生する赤字と他の所得を損益通算し所得税の金額を圧縮するスキームが流行っていました。

 

今後は、上記の方法により海外の中古不動産で赤字が出た分について、他の所得との損益通算が出来なくなります。

 

もっとも、これにより計上出来なかった赤字については、物件の売却時に調整してくれます。

実態と乖離した計算上の減価償却の先取りにつき、他の損益との通算部分まではその先取りを認めない。ただ、先取りとなる分について過剰な減価償却部分を認めないだけであって、先取りできなかった分の所得については最後に調整されるという設計になっています。

 

この改正について、個人的には実態から乖離した形での過度な節税について規制したものであり、妥当な改正かなと思っています。

 

もっとも、この手法をアテにして長期のタックスプランニングを組まれていた方は予定が狂うこととなります。税制の大枠の趣旨から離れる形での節税対策については、少なくとも中長期での税制改正リスクについて考慮しておく必要があると私は思います。

 

上記改正は、2021年分からの適用となります。

2020年度税制大綱と海外不動産節税封じ

今月12日、与党自民党より2020年度の税制大綱が発表されました。

与党の税制大綱は、衆参の政権ねじれ等が発生していない限り、通常はその内容が今後の税制改正で実施されていくことになります。

 

所得税の節税スキームの1つに海外不動産スキームというものがあります。

これは、日本の税法において建物を減価償却するに当たっての耐用年数は建物の構造によって決まってきますが

海外の建物は日本の建物と比べ非常に長い年数使用出来るように作られているため、

海外の建物について、構造以外の要素を入れずに耐用年数を決定すると実態よりも耐用年数が短くなり

早めに損金が取れてしまうというスキームです。

 

特に、このスキームは所得の高い方が個人について、

海外不動産の減価償却で発生した所得のマイナスと給与所得や事業所得を相殺することで、

大きな節税効果に繋がっていました。

 

それが、今回の税制改正で

中古の海外不動産で建物の構造と建築後の経過年数により機械的に計算される

耐用年数を用いている場合、海外不動産以外との所得との損益通算が一切出来なくなりました。

 

 

海外不動産の節税スキームは特にここ数年メジャーなスキームとなり、

税制改正がなされるのも時間の問題と言われていましたが、

ついに今回の税制改正で網がかかった格好となりました。

 

海外不動産の節税スキームに限らず、

抜け穴的な節税策はこれまでも税制改正によりその穴が封じられてきました。

節税策を考える際は、将来の税制改正の想定をしておくことも大切です。

ついに統一化された地方税電子納税のシステムがスタートします

平成31年10月1日より、地方税共通納税システムがスタートします。

 

地方税共通納税システムとはすべての自治体(都道府県、市町村)に対して利用できる電子納税のシステムです。

 

たとえば、これまで福岡市に本社がある会社であれば国税に加え福岡市は電子納税に対応していても福岡県が電子納税に対応していなかったため、結局金融機関の窓口等に納税に行く必要がありました。

 

これが、地方税共通納税システムのスタート後はすべての自治体で電子納税が可能となります。

 

電子納税の方法には、インターネットバンキングを利用する方法のほか、ダイレクト納付方式によるインターネットバンキングの利用がない場合の対応もなされています。

 

また、対応税目も主要な地方税目はカバーされています。

 

地方税共通納税システムのスタートにより、これまで煩雑で分かりづらかった地方税の納税が統一的に行えるようになり、納税者にとってはより便利となります。

 

相続時精算課税選択時の必要書類と注意点

相続時精算課税の制度とは、この制度を選択すると、それ以降に行う贈与に対する税金について、一般的な暦年課税による贈与税の計算に代えて、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することで最終的に税額の精算を行う制度です。

この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択ができます。

相続にあたってのタックスプランニングの観点からは、この制度を活用すべき場面はきわめて限定的なため、弊所ではこれまで相続時精算課税の制度を利用する提案を行う事例がなかったのですが、今回、将来相続税が発生しないことがほぼ確実な方より、お子様にまとめて財産を贈与したいという相談を受け、初めて相続時精算課税の制度を利用する提案を行いました。

相続時精算課税の制度の選択を行う一般的なケースの場合、その選択届出書に以下の3つの書類を添付する必要があります。

(1) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

  •  受贈者の氏名、生年月日
  •  受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

(2) 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後(または平成15年1月1日以後)の住所又は居所を証する書類

(3) 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

  •  贈与者の氏名、生年月日
  •  贈与者が60歳に達した時以後(または平成15年1月1日以後)の住所又は居所

ここで注意しないといけないのが、平成15年1月1日以降から現在までの住所又は居所について証する書類が必要になるという点です。住所および本籍地の変更がある方の場合、戸籍の附票の写しを過去の戸籍分まで遡って取得するなどの対応が必要になる場合があります。

その場合、戸籍の附票の写しを過去本籍のあった市町村からそれぞれ取り寄せる必要があります。

多少の手間で対応できる話ではありますが、現在の戸籍の附票の写しや住民票だけで必要書類が足りないケースがある点、要注意なポイントではあります。

駆け込み賃貸物件購入による相続税対策と平成30年税制改正

平成30年度の税制改正で、小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地等について、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、相続人の方が相続の開始のタイミングまで3年を超えて引き続き事業と呼べる規模で不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、小規模宅地の特例の適用対象外となりました。

 

小規模宅地の特例とは、相続税申告の際の相続財産の評価額の計算において、一定の要件を満たす土地につき一定の面積の土地まで定められた率での評価減を行えるというものです。貸付事業用宅地の場合、50%の評価減をこの制度で受けることが出来ます。

 

これにより、もともと不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、相続発生前に駆け込みで賃貸物件を取得し小規模宅地の特例を受けることが不可能になりました。

 

もっとも、小規模宅地の特例が使えなかったとしても、相続税の観点からは不動産の賃貸物件を保有することは節税につながることが多く、今回の改正で不動産の賃貸物件取得が相続税対策上無意味になったというわけではないです。

 

ただ、小規模宅地の特例が使えなくなることにより、同制度が使える場合と比べ節税効果は低くなります。当然不動産市況の変化や物件の管理のしやすさ等、税務以外の要因も含めた総合的な判断が必要となりますが、小規模宅地の特例を賃貸物件で受けられたい場合は、早めの相続対策がより大切となります。

平成32年度分以降の個人事業主の確定申告とe-tax

平成30年度の税制改正で、基礎控除の原則10万円の引き上げとセットで、給与所得控除、公的年金等控除、の金額をそれぞれ10万円引き下げられることとなりました。

 

ちなみに、給与所得控除については子育て世帯を除き、850万円を超える部分に対する給与所得控除の増加分がなくなり、前述の一律10万円引き下げと合わせると、給与所得控除の上限額は220万円から195万円へと25万円引き下げられることとなります。

 

青色申告特別控除も同様に、控除の金額が65万円から55万円へと10万円引き下げられました。

しかし、青色申告特別控除の場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿による保存を行う場合は、引き続き65万円の控除が受ける事が出来ます。

青色申告特別控除の控除額を増やしたい場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿のどちらを選ぶのが実務上の手間が少ないか、こちらは、e-taxによる電子申告を行う事で要件をクリアした方が、圧倒的に手間は少ないです。

 

これまで、e-taxによる電子申告を行うことについて実利的なメリットが乏しかったですが、この改正により、個人事業を営まれており事業所得が発生している方は、e-taxによる電子申告を行うべき十分な実利上のメリットが発生する事となりました。

 

ちなみに、この改正は平成32年分以後の所得税について適用されます。

ビットコイン等の仮想通貨と個人の税金

ビットコインの仮想通貨を個人で売買した場合の所得税の扱いについて、国税庁より所得区分の取扱いが先日公表されました。

 

それによれば、事業活動により発生した損益等の場合を除き、原則として雑所得として扱われることとなります。通常の方の場合、ビットコインの売却益は雑所得として扱われると考えて良いでしょう。

 

雑所得となる場合の税率ですが、他の総合課税の対象となる所得と合算しての累進課税となります。

 

従いまして、ビットコインで同じ金額の利益を得た場合でも、他に所得がない方と比較して、給与や事業所得がある方は、より高い税率となります。

 

例えば、他に所得があまりないような方の場合、住民税との合算で約15%の税率で済むことになりますが、高額の給与や事業所得等がある方の場合、税率は住民税との合算で最大約55%程度となります。

 

なお、雑所得となる場合、雑所得間でしか損益の通算が出来ません。大多数の方の場合、仮想通貨の売却益が発生し雑所得が発生すると、所得税の納税は不可避であると考えて頂いた方がよいかと思います。

 

ちなみに、ビットコイン以外の仮想通貨について、国税庁が今回示した見解に記載はありませんが、少なくともビットコインと同じような仕組みの仮想通貨である限りは、同様の所得区分になると考えられます。

 

なお、消費税に関してですが、平成29年7月1日以降は非課税扱いとなっています。

専従者給与と、その注意点

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらってお金を支払う場合、他の人にお金を支払うのと違い、そのままでは経費になりません。

専従者給与の制度を利用して専従者控除を取ることで、初めて経費と同じような扱いとすることが出来ます。

この専従者控除、個人事業主の方のなかでは活用されている方が多いです。

しかし、専従者給与には以下のような落とし穴があります。

1.専従者控除の適用対象とした方については、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる。

2.原則、その年を通じて6ヶ月以上、専らその仕事に従事している必要がある。基本的に、他の仕事が出来なくなる。

3.金額に限度がある。白色の場合、配偶者であれば86万円、それ以外の各人が50万円。また、専従者の給与を考慮に入れる前の所得から、事業主及び専従者の人数で割り算した金額を超えることは出来ません。なお当然、業務実態より妥当と考えられる給与金額を逸脱しない金額の範囲内の金額までしか認められません。

 

配偶者控除や扶養控除との重複適用、他の仕事をされている方への専従者控除の適用の誤り事例は、ご自身で申告をなされている方では散見される事例です。ご注意下さい。

東京での富裕層向けサービス勉強会のサテライト会場試験運用

先日、東京で行われている富裕層向けサービスを中心とした勉強会の、福岡のサテライト会場の試験運用を行ってみました。
 
富裕層向けサービスについての首都圏と福岡の情報格差を埋めたいというのは、私が福岡に帰ってきてからいつかは実現したいと考えておりました。東京で勉強会を主宰されている方々、そして、この勉強会を福岡でも行おうと私を誘って下さった方々には、感謝するのみです。

今日の勉強会では福岡の弊所の会議室以外にも、大阪、シンガポールとも繋がっておりました。技術進歩の恩恵を切に感じます。
 
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