弊所代表大津留が、一般社団法人未来経営研究所様主催の電気ビル共創館BIZCOLIにて開催される事業承継・M&Aセミナーで、講師を担当させて頂く事となりました。
建設業界、
不動産業界、
運送・卸売業界、
医療業界
と、業種別の4回シリーズとなっており、原則予約なしで参加出来ます。
ご興味のあられる方、ご参加お待ちしております。
本日は、福岡県の医療法人設立説明会に顧問先のお医者様と行ってまいりました。
福岡県庁が説明会の開催場所だったのですが、暑い!!熱いではなく、暑い!!
エアコンが入っておらず、なかなか蒸し暑かったです。暑いからといって自由勝手にエアコンを入れられる訳でない(と思われる)というだけで、私は公務員にはなれないな、などと思ってしまいました。
今回のタイミングで医療法人の設立を申請すると、10月上旬に医療審議会への諮問が行われ、順調にいけば10月下旬に認可書が交付されるとのこと。
ちなみに、医療法人の設立登記は、認可書の発行後となります。
ひととおり説明が終わった後に、個別相談会の日程調整がその場でありました。医療法人設立説明会の会場に早く着いていた方から順番に希望の日時を埋めていき、予約が重なったらそこで抽選にて調整。ということで、私の顧問先の医師の方と希望日時がバッティングする方が出ないか、最後までドキドキしながらおりました。
バッティングして、木曜の予約から外れてしまうとどこか個別説明会のために半日休診しないといけなくなりますからね。
結果は、無事バッティングなしで終了。休診日の木曜日に予約を取ることが出来ました。
個別相談会は6月22日から6月25日。強制参加で、その場で申請書の受領まで行われます。ですので、これから2週間程度で医療法人への引継財産等の内容を固め、申請書類を作成する必要があります。
事前にある程度の骨子を固めていなければ、結構タイトなスケジュールです。
前回取り上げた、給与所得者の特定支出控除ですが、特定支出が給与所得控除の半分を超えると、その超えた額の分所得が控除されるというものでした。
そして、年間いくら以上の特定支出があれば控除の対象になるかの具体的な金額は、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円となります。
ところで、平成29年以降は年収1,000万円を越えても給与所得控除が頭打ちとなります。その結果、年収1,000万円以上の方は給与所得控除の額は220万円となり、おそらく年間110万円前後を越える特定支出が発生する方は、特定支出控除で税金の還付を受けられる対象になると思われます。
最近勤務医の方とお話する機会が多いのですが、勤務医の方から、学会や諸会費で自腹となる経費が多く、また、専門書籍も高額なものが多いということをよく伺うので、勤務医の方数名に、この制度を利用することで税金の還付を受けられそうか聞いてみました。
結果は、自腹で航空券を手配して学会に行く機会はあるものの、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで税金の還付が受けられるだけの額の自腹での特定支出がある方はいて10人に1人程度ではないかという結論となりました。
とはいうものの、自費で海外に複数回行かれる方、海外に研修に行かれる際にエコノミークラスでなくプレミアムエコノミーやビジネスクラスを利用される方は、確定申告を行い給与所得者の特定支出控除を利用することで、税金の還付を受けられる可能性が結構あると思われます。