今年4月からの減価償却制度の改正と、その注意点

今回平成28年度の税制大綱において、平成28年4月1日以降に取得する一部の固定資産につき、定率法による減価償却が出来なくなることが発表されました。

今回税制改正の対象とされている固定資産ですが、建物付属設備及び構築物とされています。建物付属設備とは、おおざっぱに言えば建物と一体で使う設備のことです。建物の電気設備、給排水設備、エレベーターといったものが具体例としてあげられます。構築物とは、おおざっぱ言えば土地に固定させて作るもので建物のように壁がないものです。例えばへい、花壇、道路の舗装といったものが具体例としてあげられます。

これにより、今後は減価償却の方法が定額法に一本化され、税法上早期に取れる償却額が減少することとなります。

 

定率法による償却で早めに減価償却費の計上を行いたい場合、いまから駆け込みで来月3月末までに取得を行う必要があります。

 

しかし、ここで注意点があります。

 

今回の税制改正で、全ての固定資産について定率法による償却が行えなくなる訳ではありません。

例えば自動車であったり、機械や備品といった、建物付属設備や構築物に該当しないものは平成28年4月以降に取得したとしても、これまで通り定率法での償却をおこなう事が可能です。また、建物については既に減価償却の方法が定額法に一本化されています。

 

また、定率法での減価償却を行うには、平成28年3月中に「取得」しなければなりません。なので、3月までに発注だけでなく「取得」まで行えるよう、スケジュールを考える必要があります。

 

もっとも、定率法であっても定額法であっても、時期の早い遅いはありますが、最終的に減価償却を行えることには違いがありません。

従いまして、ケースにもよりますが、建物付属設備や構築物の取得の計画がある方でも、無理に3月中に取得出来るように動くだけの価値があるかと言えば、そこまでの価値がない方も多いのではと思います。

 

※その他、一部鉱業用減価償却資産の減価償却方法も、同日以降に取得する場合につき改正がなされていますが、こちらにつきましては割愛させて頂きます。

備品や設備の購入で税金が安くなる!「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」という制度が、平成29年3月31日までの期間限定で設けられています(もっとも、今後延長される可能性もあります)。

 

 

この制度は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が認定経営革新等支援機関等からの助言・指導のもとに経営の改善に貢献する設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。

 

例えば、対象となる設備投資を500万円行う場合、この制度を利用すれば35万円税金が安くなります。

 

 

なお、税額控除を利用する場合は事業年度の税額の20%相当額が限度となります。限度額を超えた税額控除額がある場合、未控除分を翌年まで1年間繰り越すことが可能です。

 

 

対象者ですが、個人事業主と大企業ではないほとんどの法人が利用可能な制度となっています。但し、青色申告書の提出は必須となります。

 

 

対象となる業種は、卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、専門サービス業、広告業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業等と、幅広い業種が対象となっています。

 

 

対象となる経営改善設備は、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品と、1台の取得価額が60万円以上の建物付属設備となっています。

具体的には、事務机、事務いす、キャビネット、応接セット、冷蔵庫、PC、コピー機、カメラ、看板、自動販売機、冷暖房設備など、非常に幅広い設備が対象となっております。

 

なお、中古品は対象外となっております。

 

 

ちなみに、弊所も認定経営革新等支援機関となっており、弊所の助言・指導を受けて要件を満たす経営改善設備を取得すれば、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除の優遇措置を受けることが出来ます

 

ご相談をご希望される方は弊所(092-791-5387)までお電話か、当サイトのお問い合わせフォームより「商業・サービス業・農林水産業活性化税制相談の件」の旨ご記載の上、お問い合わせ下さい

勤務医と、給与所得者の特定支出控除

前回取り上げた、給与所得者の特定支出控除ですが、特定支出が給与所得控除の半分を超えると、その超えた額の分所得が控除されるというものでした。

 

そして、年間いくら以上の特定支出があれば控除の対象になるかの具体的な金額は、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円となります。

 

ところで、平成29年以降は年収1,000万円を越えても給与所得控除が頭打ちとなります。その結果、年収1,000万円以上の方は給与所得控除の額は220万円となり、おそらく年間110万円前後を越える特定支出が発生する方は、特定支出控除で税金の還付を受けられる対象になると思われます。

 

最近勤務医の方とお話する機会が多いのですが、勤務医の方から、学会や諸会費で自腹となる経費が多く、また、専門書籍も高額なものが多いということをよく伺うので、勤務医の方数名に、この制度を利用することで税金の還付を受けられそうか聞いてみました。

 

結果は、自腹で航空券を手配して学会に行く機会はあるものの、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで税金の還付が受けられるだけの額の自腹での特定支出がある方はいて10人に1人程度ではないかという結論となりました。

 

とはいうものの、自費で海外に複数回行かれる方、海外に研修に行かれる際にエコノミークラスでなくプレミアムエコノミーやビジネスクラスを利用される方は、確定申告を行い給与所得者の特定支出控除を利用することで、税金の還付を受けられる可能性が結構あると思われます。

給与所得者の特定支出控除について

サラリーマン等の給与所得者が仕事のための費用を自腹で一定額以上使った場合、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで、その一定額以上使った分について所得から差し引き税金の還付を受けることが出来ます。この制度を、給与所得者の特定支出控除と呼びます。

以前の特定支出控除の制度は、年間10人も利用者がいないような制度でしたが、平成25年分より改正され、使い勝手が良くなりました。

改正後は、以下の経費

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (但し計65万円が上限)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

が対象となり、これら特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を越えると税金の還付を受けられるようになっております。

では、これら特定支出が年間いくらを越えてくると税金の還付が発生するのか、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円がラインとなります。

平成26年以降の上場株式等への減税措置の終了とその影響

来年の平成26年1月1日より、上場株式等の売買にともなう利益、配当金(総合課税によらない場合)に対する所得税および住民税が増税になります。といいましても、正確には一時的な減税措置が終了するだけではありますが。

本来、上場株式やREIT等の売買にともなう利益や総合課税によらない配当益に対する税率は、所得税15%+住民税5%で計20%でした。そして、これに復興増税分0.315%を加味することで、平成26年以降は税率は20.315%になります。

対して、平成25年、つまり今年いっぱいまでは、所得税7%+住民税3%で計10%。これに復興増税分0.147%を加え税率が10.147%と、本来の税率よりも軽減された税率で売買益や配当金に対する税金がすんでしまいます。

従って、含み益が出ている銘柄を保有している場合、今年12月末が近付いた段階で一旦含み益を実現して低い税率で譲渡益課税を済ませてしまった方が良い、ということで今年の年末近くに株式市場で株式売却の動きが出る可能性は考えておく必要もあるかと思います。

もっとも、このことが年末の株式相場に影響を与えるかというと、そうは言い切れないのではないかと個人的には考えています。

その理由として一番大きいのは、証券税制の改正の情報自体は市場は認識している、つまり皆知っている情報であるということです。

さらに、今回の証券税制の改正で影響があるのは個人の投資家のみであって法人には影響がないこと、年末近くに個人投資家の益出しの動きが出たとしても、益出しで手にした資金を再度別の銘柄に投資することも十分に考えられること、証券税制の改正による売買益に対する税率アップよりもアベノミクスや日銀の政策の行方いかんによる値動きの方が、投資家が最終的に手にする金額に与える影響が大きいこと、を考えると年末相場に対する上場株式等の譲渡益等に対する増税の影響についてはあまりナーバスになる必要はないのでは、と個人的には考えています。

もっとも、実際12月になってフタを開けてみると、上場株式等の含み益に対する増税前の益出しが大量に出てマーケットの需給が悪くなり株価が下がった、などとなっていたりするかもしれません。まだ半年以上先のことなど分かるわけがないわけで、だからこそ無責任に相場への影響に対して思うところを個人的に書けていたりもするわけであります。

日本版ISA NISAの上手な活用方法を考える

平成25年度の税制改正によって、平成26年1月より少額投資非課税制度(日本版ISA,NISA)が導入されます。

この制度は、少額投資非課税口座を開設してその口座内で上場株式、ETF,REITや株式投資信託等を購入すると、配当金や売却益などが、非課税となる制度です。

この制度は、1人年間100万円分の購入までで利用することが出来ます。そして、現在のところ、平成26年から平成35年までの10年間この制度の存続が予定されており、10年間にわたって毎年100万円分を上限に上場株式や株式投資信託を購入して利用することが可能です。

非課税の期間は5年間とされていますが、5年経過後も少額投資非課税口座(ISA口座)で購入した株式を保有し続けたい場合は、通常の特定口座や一般口座に移管することで購入した株式の保有を続けることもできます(この場合口座移管後の配当や値動きに対しては通常の株式保有と同様の課税がなされることになります)。あるいは翌年のISA口座、たとえば平成26年に購入した株式であれば平成31年のISA口座に移管するという方法をとることも可能です。

ただし、この日本版ISAの制度には落とし穴があります。正確には、私が落とし穴と思っているポイントがあります。 それは、通常の特定口座や一般口座でも上場株式等を利用していて、さらにISA口座を利用する場合ISA口座で損失が出ても、特定口座や一般口座の利益と相殺が出来ないという点です。

日本版ISAの制度を利用することで、利用しなかった場合と比べて逆に税金が増える可能性もあります。

日本版ISAの制度は年間100万円までの購入しか利用できないことを考えると、日本版ISAの制度を利用する場合でも通常の特定口座や一般口座との併用になる方が一般的かと思います。

では、どのように日本版ISAの制度を活用するのがよいか?

とにかく値上がりそう、あるいは配当が多くもらえそうな銘柄や商品から優先的に日本版ISAの制度を利用していくという方法も全くないわけではないとは思います。しかし、将来値上がりそうかなど、そう簡単には分かりませんし、配当が多い商品も、最終的な譲渡損益などまで考えると本当に有利なのか・・・。

個人的には、既存の特定口座や一般口座の含み損益の状況にもよりますが、以下の2つの活用法が比較的有利な活用法ではないかと考えます。

1つが、株式等の売買をする際に、通常の口座とISA口座で銘柄構成比率と取得単価が極力一致するようようにする。例えば、株式の売買時に必ず通常口座で注文を出す株数の半分の株数を非課税口座で注文を出すといった方法です。この方法のメリットは、ISA口座と通常の口座の損益の方向が一致するので、通常の口座で益が出てISA口座で損が出るという最悪のパターンを避けることが出来ます

もう1つは、値動きが激しい銘柄や商品をISA口座で購入し、値動きが乏しい商品を通常の口座で購入するという方法です。この場合、通常の口座で益が出てISA口座で損が出る可能性を抑えることよりも、値動きが激しい商品や銘柄で多額の売却益が出た場合の節税を行うことを重視する方法です。

具体的にどのような方法をとるか、あるいは方法を組み合わせるかについては、現在の含み損益の状況や、保有を考えている商品構成、銘柄構成の内容により異なってきます

個々の場合の具体的なISA口座の利用方法は、税法の知識よりも金融系の知識が問われることになるというのが私の感想です。

平成25年税制改正 所得税最高税率引き上げとその時期

平成25年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月29日に参議院で可決されたことで、所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられました。

所得税の最高税率が適用されるのは平成27年分の所得税からで、4,000万円を超える部分について適用があります。総所得金額が4,000万円以下であれば、平成25年度税制改正による所得税の増税の影響は受けません。

所得を稼ぐと、所得税以外にも住民税や、ご自身で事業を行っている方だと事業税も負担しなければなりません。所得税の増税適用以降は、4,000万円を超える総所得金額がある方は、100円多く稼ぐごとに、所得税+住民税に復興増税が加わって約56円、さらに個人で事業を営んでいれば事業の内容にもよりますが、翌年の事業税の損金算入効果まで織り込んで約58円の税負担が発生することになります。

総所得が4,000万円を超える方というのは非常に限られはしますが、今回の税制改正で人によっては相続税、消費税、所得税とトリプルの増税となるケースも出てきます。