ビットコインの仮想通貨を個人で売買した場合の所得税の扱いについて、国税庁より所得区分の取扱いが先日公表されました。

 

それによれば、事業活動により発生した損益等の場合を除き、原則として雑所得として扱われることとなります。通常の方の場合、ビットコインの売却益は雑所得として扱われると考えて良いでしょう。

 

雑所得となる場合の税率ですが、他の総合課税の対象となる所得と合算しての累進課税となります。

 

従いまして、ビットコインで同じ金額の利益を得た場合でも、他に所得がない方と比較して、給与や事業所得がある方は、より高い税率となります。

 

例えば、他に所得があまりないような方の場合、住民税との合算で約15%の税率で済むことになりますが、高額の給与や事業所得等がある方の場合、税率は住民税との合算で最大約55%程度となります。

 

なお、雑所得となる場合、雑所得間でしか損益の通算が出来ません。大多数の方の場合、仮想通貨の売却益が発生し雑所得が発生すると、所得税の納税は不可避であると考えて頂いた方がよいかと思います。

 

ちなみに、ビットコイン以外の仮想通貨について、国税庁が今回示した見解に記載はありませんが、少なくともビットコインと同じような仕組みの仮想通貨である限りは、同様の所得区分になると考えられます。

 

なお、消費税に関してですが、平成29年7月1日以降は非課税扱いとなっています。