サラリーマン等の給与所得者が仕事のための費用を自腹で一定額以上使った場合、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで、その一定額以上使った分について所得から差し引き税金の還付を受けることが出来ます。この制度を、給与所得者の特定支出控除と呼びます。
以前の特定支出控除の制度は、年間10人も利用者がいないような制度でしたが、平成25年分より改正され、使い勝手が良くなりました。
改正後は、以下の経費
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (但し計65万円が上限)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
が対象となり、これら特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を越えると税金の還付を受けられるようになっております。
では、これら特定支出が年間いくらを越えてくると税金の還付が発生するのか、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円がラインとなります。