福岡都市圏の住宅地と平成30年度の路線価の上昇

福岡都市圏の平成30年度の路線価の上昇率。
前回は、福岡市の都心部について取り上げましたが、続編として福岡市南区で平成29年度の記事と同一地点を対象とし、福岡市近郊~郊外の住宅地について取り上げてみます。

 


1箇所目は油山のふもとにある福岡市南区柏原の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成29年度から1年間の路線価上昇率:5.6万円→5.7万円(1.7%の上昇)

 


こちらの場所については、昨年度と同様、路線価の最小刻みの1千円だけ評価額が上がっておりました。

上昇率も、昨年度とあまり変わりません。

 

 

2箇所目は大橋から少し南に下ったところにある曰佐の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成29年度から1年間の路線価上昇率:8.6万円→9.7万円(12.8%の上昇)

 

昨年度の上昇率3.6%から打って変わり、1割強の上昇率となりました。この12.8%という上昇率は、前回の記事で取り上げた天神パルコ前をも上回る上昇率です。

 

 

3箇所目は中央区に近くよりまちなかである高宮の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成29年度から1年間の路線価上昇率:16.0万円→18.0万円(12.5%の上昇)

 

昨年度は6.7%の上昇でしたが、こちらも今年度は1割を超える上昇率となっています。

昨年度は、都心部と比較して穏やかな路線価の上昇率となっていましたが、今年は都心に近いエリアの路線価が急激に上昇し、都心部の路線価の上昇率を上回るという意外な結果になりました。 

福岡市近郊の住宅地にご自宅をお持ちの方で、これまでの地価であれば相続税が発生しなかった方でも、昨今の地価の上昇とそれに伴う路線価の上昇により、相続税が発生するなどということも考えておく必要があるかもしれません。

今年も続く福岡都心部の路線価の急激な上昇

平成30年7月1日に、平成30年分の路線価が国税庁より公表されました。

福岡都市圏の地価は、ここ数年の激しい上昇がまだまだ継続しており、一昔前の感覚ではついて行けない水準での取引が続いております。

昨年度、平成29年度の福岡都心部の路線価が、昨年の平成28年度の路線価と比較してどの程度変動したのかについて記事を書かせて頂きましたが、

同地点の平成30年度の路線価が平成29年度と比較してどのように変化したか、調べてみました。

最初に、弊所のある場所の路線価です。弊所は福岡市中央区高砂、地下鉄渡辺通駅と西鉄及び地下鉄の薬院駅の近辺に位置しております。商業地と住宅地が混合しているエリアですが、都心回帰の流れを受け、人口増加率の高い福岡市の中でもマンション開発が非常に盛んなエリアです。

 

 

弊所のある場所の路線価ですが、

 

平成29年度から1年間の路線価上昇率:23.5万円→25.5万円(8.5%の上昇)

 

昨年度に引き続き、今年も1年間で1割近い上昇です。

 

 

 

次に、福岡市最大の繁華街天神で、渡辺通りのパルコ横の路線価の上昇率です。

結果、

 

平成29年度から1年間の路線価上昇率:630.0万円→700.0万円(11.1%の上昇)

 

こちらは、1年間で11.1%と、昨年度に引き続き対前年比で1割を超える激しい上昇率となっています。

 

 

最後に、九州新幹線の開通と前後した駅前再開発や、地下鉄七隈線の延伸で近年勢いがある博多駅近辺について、大博通りの日航ホテル横の路線価です。

結果ですが、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:316.0万円→373.0万円(18.0%の上昇)

 

こちらは1年間で18.0%と、昨年度に引き続き、対前年比ほぼ2割の上昇率となっておりました。

 

3カ所とも、昨年度よりわずかに上昇率が減少していますが、昨年度と同水準での路線価の上昇率となっている結果、

2年前の平成28年度と比較しますと、それぞれ18.6%、25.0%、40.1%ときわめて急激な上昇となっています。

 

相続税は相続財産の評価額に応じた累進課税となっているため、相続税額への影響率は、路線価の上昇率以上となります。

 

ここまで路線価が急激に上昇すると、2年前の地価を前提にした相続対策でさえ、もはや使い物にならない可能性も考えておく必要があります。

 

たとえ2年前、3年前に一度相続税の試算をされた方も、改めて相続税額の試算を行い直し、相続のプランを再度検討する必要がある可能性も、想定しておくべきです。

 

お盆時期の休業日につきまして

平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

弊所のお盆休業についてお知らせいたします。

誠に勝手ながら弊所のお盆休みは下記の通り休業とさせて戴きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

8月13日(月)~8月15日(水)の3日間をお休みさせていただきます。

期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

駆け込み賃貸物件購入による相続税対策と平成30年税制改正

平成30年度の税制改正で、小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地等について、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、相続人の方が相続の開始のタイミングまで3年を超えて引き続き事業と呼べる規模で不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、小規模宅地の特例の適用対象外となりました。

 

小規模宅地の特例とは、相続税申告の際の相続財産の評価額の計算において、一定の要件を満たす土地につき一定の面積の土地まで定められた率での評価減を行えるというものです。貸付事業用宅地の場合、50%の評価減をこの制度で受けることが出来ます。

 

これにより、もともと不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、相続発生前に駆け込みで賃貸物件を取得し小規模宅地の特例を受けることが不可能になりました。

 

もっとも、小規模宅地の特例が使えなかったとしても、相続税の観点からは不動産の賃貸物件を保有することは節税につながることが多く、今回の改正で不動産の賃貸物件取得が相続税対策上無意味になったというわけではないです。

 

ただ、小規模宅地の特例が使えなくなることにより、同制度が使える場合と比べ節税効果は低くなります。当然不動産市況の変化や物件の管理のしやすさ等、税務以外の要因も含めた総合的な判断が必要となりますが、小規模宅地の特例を賃貸物件で受けられたい場合は、早めの相続対策がより大切となります。

Chatworkを標準コミュニケーションツールとして本格導入しました

弊所では、先月より
顧客との標準コミュニケーションツールとして、Chatworkを本格導入致しました。

これまでは、サイボウズLiveを標準のビジネスコミュニケーションツールとして利用してきておりましたが、
来年4月にサービスが停止されるための移行です。

Slackと、どちらを標準のコミュニケーションツールとすべきか迷いましたが、
一般の事業者の方の使いやすさを優先し、Chatworkを標準のコミュニケーションツールとして活用することとしました。
Slackの活用をご希望される顧客に対しては、Slackもコミュニケーションツールとして導入しております。

平成32年度分以降の個人事業主の確定申告とe-tax

平成30年度の税制改正で、基礎控除の原則10万円の引き上げとセットで、給与所得控除、公的年金等控除、の金額をそれぞれ10万円引き下げられることとなりました。

 

ちなみに、給与所得控除については子育て世帯を除き、850万円を超える部分に対する給与所得控除の増加分がなくなり、前述の一律10万円引き下げと合わせると、給与所得控除の上限額は220万円から195万円へと25万円引き下げられることとなります。

 

青色申告特別控除も同様に、控除の金額が65万円から55万円へと10万円引き下げられました。

しかし、青色申告特別控除の場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿による保存を行う場合は、引き続き65万円の控除が受ける事が出来ます。

青色申告特別控除の控除額を増やしたい場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿のどちらを選ぶのが実務上の手間が少ないか、こちらは、e-taxによる電子申告を行う事で要件をクリアした方が、圧倒的に手間は少ないです。

 

これまで、e-taxによる電子申告を行うことについて実利的なメリットが乏しかったですが、この改正により、個人事業を営まれており事業所得が発生している方は、e-taxによる電子申告を行うべき十分な実利上のメリットが発生する事となりました。

 

ちなみに、この改正は平成32年分以後の所得税について適用されます。

5月より、新規顧問先の受け入れを再開致します

平素は皆様方に大変ご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

顧問先様の受け入れ体制の拡大整備が大幅に進みました結果、5月以降正式契約開始となる顧問契約より、新規顧問先の受け入れを再開致します。

新規顧問先の受け入れ再開まで、永らくお待たせしてしまい大変恐縮です。

 

今後とも、弊所をお引き立ての程、何卒お願い申し上げます。

ご紹介以外の新規契約受入の停止期間を4月末まで延長させて頂きます

お陰様で、日々多くのご相談、ご依頼を頂き誠に感謝しております。

皆様のご相談、ご依頼に極力対応出来るよう、受け入れ体制拡大に最大限取り組んでおりますが、受け入れ体制拡大の速度が、ご相談、ご依頼の増加に間に合わない状況が未だ解消出来ておりません。

そのため、誠に申し訳ございませんが、ご紹介を除く新規のご契約の停止期間を4月末まで延長させて頂きます。

弊所の受け入れ体制が追いつかず、新規のご契約をご希望のお客様には引き続き大変ご迷惑をお掛け致します。

なお、5月より、新規のご契約の受け入れを再開する予定です。
また、4月までにおきましても、5月以降をご契約時期とする事前相談は引き続き承っております。

以上、大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

3月末まで、ご紹介以外の新規契約を一時停止させて頂きます

お陰様で、日々多くのご相談、ご依頼を頂き誠に感謝しております。

皆様のご相談、ご依頼に極力対応出来るよう、受け入れ体制拡大に最大限取り組んでおりますが、ご相談、ご依頼の集中に伴い、一時的に受け入れ体制拡大の速度が、ご相談、ご依頼の増加に間に合わない状況が生じてしまっております。

そのため、大変心苦しくはございますが、弊所の業務受け入れ可能量の上限に達しつつあること、また、皆様方のご縁によるご紹介の方の受け入れを優先させて頂きたいことから、3月末まで、ご紹介を除く新規のご契約を一時的に停止させて頂きます。

弊所の受け入れ体制が追いつかず、新規のご契約をご希望のお客様には大変ご迷惑をお掛け致します。

なお、4月より、新規のご契約の受け入れを再開する予定です。
また、3月までにおきましても、4月以降をご契約時期とする事前相談は引き続き承っております。

以上、大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

年末年始休業日のお知らせ

公認会計士大津留孝明事務所は、12/29(金)~1/3(水)まで年末年始休業とさせていただきます。

皆様、今年1年大変ありがとうございました。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。