お盆休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のお盆期間休業日についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせて頂きます。

メールやチャットでのお問い合わせも、下記期間中は休止させて頂きます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

お盆期間
令和元年8月10日(土)~令和元年8月15日(木)

スタートアップ社長とFackbook Messenger

前回、スタートアップとチャットツールについて取り上げましたが、

今回その補足編として、スタートアップ社長個人と連絡を取る際のツールの話を取り上げます。

 

スタートアップ社長は圧倒的にFacebookMessengerを利用しています。

世間一般だとLINEが一番使われていますが、

スタートアップの社長個人とのやり取りは、

それがFacebookのMessengerとなっている感じです。

 

あとが、Chatworkです。もっとも、こちらは一緒に仕事をやる関係になるまでは

使うことは少ないです。

 

スタートアップの社長を相手に仕事をされることを計画されている方は、

FacebookとMessengerの登録は、ほぼ必須と考えておいて良いと思います。

スタートアップとチャットツール

スタートアップ企業において、チャットツールはよく使われています。

そして、よく使われているチャットツールは2つ。

 

Chatwork と slack です。

Chatworkは平たく言えば、ビジネス版LINEです。

シンプルな分の使い勝手の良さ、ITがそこまで得意でない方でも扱いやすいこと、

そして、ある程度まで無料で使え有料プランになってもslackより割安であること

が魅力です。

 

slackは、Chatworkの高度版的なものです。

チャンネルという仕組みが存在し、カテゴリー毎にチャットの分類作成を行いやすい仕組みになっています。

slackの方が出来ることが多いですが、

その分使い勝手が複雑になりがちであること、ある程度ITが出来る人で無いととっつきにくいこと、

Chatworkよりは割高である点がデメリットではあります。

 

ITに抵抗感が無い人が集まっている組織であればslackの方が便利ですが、

Chatworkのslackよりも機能が絞られている点を生かして情報共有の流れをシンプル化する

運用も有効な運用方法であると私は考えています。

 

 

基礎控除改正と社長給与

2020年度から所得税の基礎控除が見直されることなりました。

基礎控除とは、所得税の所得の計算上全員が一律に差し引くことが出来る控除のことです。

これまでは毎年38万円を控除出来ましたが、2020年度以降はこれが10万円増額され毎年48万円になります。

 

と同時に、基礎控除の対象者が全員でなくなりました。一定以上の所得のある方が基礎控除の対象外となります。

具体的には、合計所得が24百万円を超えてくると基礎控除の金額が減額され、25百万円を超えると基礎控除が0となります。

住民税の基礎控除についても、概ね同様の改正がなされます。

 

合計所得が24百万円前後の方の場合、大体の方について今後この基礎控除がフルで受けられるか0になるかで、

手取額が20万円強違ってくることとなります。

 

社長さんでちょうど月額の役員給与を2百万円前後で設定されている方について、

この税制改正を踏まえ、合計所得が24百万円以内に収まるようにするかというのも今後は1つの考慮事項と

なって来るのではと思います。

ゴールデンウィーク休業日のおしらせ

平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のゴールデンウィーク休暇についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせて頂きます。

メールやチャットでのお問い合わせも、下記期間中は休止させて頂きます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

 

ゴールデンウィーク休暇期間
平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月)

ついに統一化された地方税電子納税のシステムがスタートします

平成31年10月1日より、地方税共通納税システムがスタートします。

 

地方税共通納税システムとはすべての自治体(都道府県、市町村)に対して利用できる電子納税のシステムです。

 

たとえば、これまで福岡市に本社がある会社であれば国税に加え福岡市は電子納税に対応していても福岡県が電子納税に対応していなかったため、結局金融機関の窓口等に納税に行く必要がありました。

 

これが、地方税共通納税システムのスタート後はすべての自治体で電子納税が可能となります。

 

電子納税の方法には、インターネットバンキングを利用する方法のほか、ダイレクト納付方式によるインターネットバンキングの利用がない場合の対応もなされています。

 

また、対応税目も主要な地方税目はカバーされています。

 

地方税共通納税システムのスタートにより、これまで煩雑で分かりづらかった地方税の納税が統一的に行えるようになり、納税者にとってはより便利となります。

 

世界最大のスタートアップイベントSLASHに行ってきました

昨年12月の話ですが、弊所の顧問先がFGNより、ヘルシンキで行われる出展させて頂けることになり、ヘルシンキまでついて行ってまいりました。

 

出展者は大企業が多く、スタートアップ企業の出展も国際展開できるプロダクトの準備が必要であることを感じましたが、世界的なスタートアップの風を感じる良い機会となりました。

 

お連れいただいた企業様には、良い機会を頂き、大変有り難うございました。

 

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年末年始休業日のお知らせ

公認会計士大津留孝明事務所は、12/29(土)~1/6(日)まで年末年始休業とさせていただきます。

皆様、今年も大変お世話になりました。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

教育資金贈与の非課税措置の縮小検討と2019年度税制改正

2019年度の税制改正において、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の縮小が議論されていると、日本経済新聞の記事にありました。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置とは、曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父、母といった直系尊属がひ孫、孫や子に対しして教育資金として一定の信託銀行、銀行、証券会社などに金銭を拠出した場合につき、上限1,500万円まで贈与につき贈与税を非課税とするものです。

この教育資金の贈与を受けた方は、対象となる学費等の費用にこの教育資金を充てることが出来ます。仮に、贈与を受けた教育資金を使い切れなかった場合、贈与を受けられた方が30歳になったときに、残額に対して通常の贈与税が課税される形で、この制度の利用が終了することとなります。

この制度は、教育資金に充てる金額について贈与額がまるまる非課税となるため、現預金に余力のある方の将来の相続税の節税について非常に効果的であり、制度の導入時にも記事で取り上げました。

制度の縮小内容の案としては、贈与の対象金額の縮小や、贈与を受ける方に所得制限を設ける案が挙げられているようです。

この制度は、もともと2018年度末で一旦打ち切りとなっており、2019年度以降は、再継続するものの、制度の縮小が図られることが議論されているようです。

相続税の対策を進めたい方で、将来学費が必要となるお子様、お孫様やひ孫様がおられ、現預金の余力がある方について、この直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は非常に効果的な制度です。駆け込みでの利用もぜひ検討されるべきかと思います。

 

 

相続時精算課税選択時の必要書類と注意点

相続時精算課税の制度とは、この制度を選択すると、それ以降に行う贈与に対する税金について、一般的な暦年課税による贈与税の計算に代えて、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することで最終的に税額の精算を行う制度です。

この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択ができます。

相続にあたってのタックスプランニングの観点からは、この制度を活用すべき場面はきわめて限定的なため、弊所ではこれまで相続時精算課税の制度を利用する提案を行う事例がなかったのですが、今回、将来相続税が発生しないことがほぼ確実な方より、お子様にまとめて財産を贈与したいという相談を受け、初めて相続時精算課税の制度を利用する提案を行いました。

相続時精算課税の制度の選択を行う一般的なケースの場合、その選択届出書に以下の3つの書類を添付する必要があります。

(1) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

  •  受贈者の氏名、生年月日
  •  受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

(2) 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後(または平成15年1月1日以後)の住所又は居所を証する書類

(3) 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

  •  贈与者の氏名、生年月日
  •  贈与者が60歳に達した時以後(または平成15年1月1日以後)の住所又は居所

ここで注意しないといけないのが、平成15年1月1日以降から現在までの住所又は居所について証する書類が必要になるという点です。住所および本籍地の変更がある方の場合、戸籍の附票の写しを過去の戸籍分まで遡って取得するなどの対応が必要になる場合があります。

その場合、戸籍の附票の写しを過去本籍のあった市町村からそれぞれ取り寄せる必要があります。

多少の手間で対応できる話ではありますが、現在の戸籍の附票の写しや住民票だけで必要書類が足りないケースがある点、要注意なポイントではあります。