FUKUOKA NEXTプレミアム商品券がおトク!

国の予算も付き、最近自治体でたてつづけにに発行されているプレミアム商品券。

 

今度、福岡市もプレミアム商品券を発行します。

その名も、

FUKUOKA NEXTプレミアム商品券

福岡プレミアム商品券

 

利用者側からみると1万円で1.2万円の商品を買えたりサービスを利用出来たりと、(120-100)/120=約16.7%引きの非常におトクな商品券です。

この商品券、事業者側の視点で裏を返せば、このプレミアム商品券の利用可能店舗になれば1.2万円の商品やサービスを利用者に1万円の負担で提供出来るということになります。

言い換えれば、国の費用で20%近い値引きキャンペーンを行えると!!

 

このFUKUOKA NEXTプレミアム商品券、プレミアム商品券のホームページに利用可能店舗の申込みページが用意してありそこから申し込むことが出来ます。締切は今月の21日。申込の際は利用可能店舗募集要項をしっかり読んで、利用可能な要件を満たしているかきちんと確認しましょう。

 

趣旨が消費喚起であることと、商品券の利用対象にならないものとして、「事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入」とあるため、弊所を含めB to Bビジネスの事業者は利用できません。

また、換金手数料が原則2%必要な点は留意が必要です。

 

それでも、20%近い値引きをほとんど自己負担なしで行えるのは非常に魅力的だと思います。

残念ながら弊所は事業内容的にこのFUKUOKA NEXTプレミアム商品券を導入することが出来ません!!

せめてこのブログをお読み頂いた事業者の方にはぜひ申し込んで有効活用してほしいところです。

一番カンタンなAirレジ(エアレジ)導入・活用法

無料で使えるPOSレジアプリのAirレジ(エアレジ)。AirレジとMFクラウドの連携が素晴らしく便利なので、顧問先にかなり提案を行っています。

Airレジは、他にもfreee やよいの青色申告オンライン などの会計サービスとも連携可能です。

しかし、Airレジの便利さに興味を持ちながら、いざ導入しようとなると導入が進まなくなってしまうケースが結構ありました。

 

その理由が、以下の2つ。

 

1. 機能が多すぎて、操作方法が分からない。

2. 機能を使いこなすための初期設定が大変。

 

Airレジの導入に適しているのは小規模な店舗になりますが、サロン、飲食、整骨院・・・、どれも、仕事の腕を磨くのにITとの接点があまりない職種。そのためか、初期登録の段階でAirレジ導入が止まるケースが続出。

しかし、このAirレジ、使わないにはあまりにももったいないです。無料だし。

ということで、Airレジの導入段階で「ワケが分からない!!」となられた方のための解決策を考えてみました。

その解決策が、コレ。

 

「レジとしての機能以外を(最初は)一切使わない」

 

とりあえず、原始的なレジ代わりとしてAIrレジを導入する。

商品登録だとか顧客管理だとかテーブル設定だとかの機能を一切設定せず

手打ちで金額を打ち込むふつうのレジ機能だけを使用。POS機能を活用しなければ使い方もカンタン。

airregi1

 

ふつうのレジと同じように金額を打ち込み、

 

airregi2

打ち込んだ金額を「+」ボタンで登録し、金額の打ち込みが終了すれば「会計に進む」ボタンを押し、

 

airregi3

レジ精算画面で預かった金額を入力すれば

おつりを計算してくれて、

 

airregi-receipt

会計完了。

 

以上、ややこしい機能と無縁にAirレジを使えます

 

POS機能を使いこなさなきゃ、Airレジを使いこなす意味がないんじゃないの?

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

airregi-check

あるべきレジの残高を自動で計算してくれるので、かんたんにレジチェックを行えたり

 

airREGI-uriage

売上金額の集計のほかにも、時間帯ごとの売上と客数を集計表示してくれたりと、

それだけでもAirレジを導入するメリットは十分にあると思います。

 

 

ちなみにレシートを印刷しようとすると、普通のプリンタではなくAirレジ対応のレシートプリンターでなければ印刷を行うことが出来ません。そして、そのレシートプリンター4万円弱くらい、ドロワーまで合わせると4万円台後半と、結構いい値段がします(それでも通常のPOSレジに比べるとケタ違いに安くはありますが)。

 

私としては、最初はレシートプリンターは使わず、Airレジと手書きの領収書の組み合わせで使用する方法をお勧めします。

 

理由は、Airレジを試験導入したものの本導入しない可能性も考えておきたいこと。また、サロンなどのお店の場合、レジを打つ件数が少ないので手書きの領収書でも業務量がそれほど増えるわけではないこと。さらに店舗によっては、感熱紙のレシートを用いることが店舗のイメージとそぐわないこともあり得るからです。

 

Airレジ導入当初はレシートプリンターは使用せず、Airレジの使用に慣れてきてかつ手書きの領収書発行の手間を軽減したいと感じるようになったタイミングで、レシートプリンターを導入するのもアリかと、私は思います。

 

 

福岡県の医療法人設立説明会に行ってきました

本日は、福岡県の医療法人設立説明会に顧問先のお医者様と行ってまいりました。

 

福岡県庁が説明会の開催場所だったのですが、暑い!!熱いではなく、暑い!!

エアコンが入っておらず、なかなか蒸し暑かったです。暑いからといって自由勝手にエアコンを入れられる訳でない(と思われる)というだけで、私は公務員にはなれないな、などと思ってしまいました。

 

今回のタイミングで医療法人の設立を申請すると、10月上旬に医療審議会への諮問が行われ、順調にいけば10月下旬に認可書が交付されるとのこと。

 

ちなみに、医療法人の設立登記は、認可書の発行後となります。

 

ひととおり説明が終わった後に、個別相談会の日程調整がその場でありました。医療法人設立説明会の会場に早く着いていた方から順番に希望の日時を埋めていき、予約が重なったらそこで抽選にて調整。ということで、私の顧問先の医師の方と希望日時がバッティングする方が出ないか、最後までドキドキしながらおりました。

バッティングして、木曜の予約から外れてしまうとどこか個別説明会のために半日休診しないといけなくなりますからね。

 

結果は、無事バッティングなしで終了。休診日の木曜日に予約を取ることが出来ました。

 

個別相談会は6月22日から6月25日。強制参加で、その場で申請書の受領まで行われます。ですので、これから2週間程度で医療法人への引継財産等の内容を固め、申請書類を作成する必要があります。

事前にある程度の骨子を固めていなければ、結構タイトなスケジュールです。

クラウド型会計ソフトとインストール型会計ソフト、どちらがよいか

前回、 freee MFクラウドやよいの青色申告オンライン などの クラウド型会計ソフトと、 弥生会計王 などの インストール型会計ソフトのメリット・デメリットについて取り上げました。

 

では、事業者にとってどちらのタイプの会計ソフトが使い勝手が良いのか。

 

 

私の個人的な見解としては、

・会計事務所に記帳代行を依頼する段階           →           インストール型会計ソフト

・1人~数人規模での事業でご自身で記帳       →           クラウド型会計ソフト

・事業規模が拡大して総務経理担当者を配置    →           インストール型会計ソフト

 

 

と、ステージごとに相性の良い会計ソフトのタイプが変化していくのが多数では、と見ています。

 

もっとも、ネットのサービスをあまり利用されない方であればクラウド型会計ソフトの取引自動連動のメリットをあまり享受できないため最初からインストール型会計ソフトを利用した方が良かったり、

ECサイトを営まれていてほとんどの取引がクラウド型会計ソフトから自動で反映できるので事業規模が拡大してもクラウド型会計ソフトを使い続けたりと、

事業内容や、IT分野への得意不得意によっても使うべき会計ソフトは左右されています。

 

また、クラウド型会計ソフトのめまぐるしい発展に期待して、クラウド型会計ソフトを使い続けるという選択肢もあります。

 

ここで気をつけて欲しいのは、会計ソフトを選ばれる際のポイントの1つとして、データ移行の容易性も意識して欲しいということです。

インストール型会計ソフトとクラウド型会計ソフトの間で、簡単にデータの移行が出来るか。

その点、早くから弥生や財務応援とのデータのインポート、エクスポート機能を準備してくれていたMFクラウドは慧眼だと私は思います。

クラウド型会計ソフトとインストール型会計ソフト比較の実際のところ

ここ最近、freee MFクラウドやよいの青色申告オンライン といった、クラウドの会計ソフトが急激に広まりつつあります。

ネットよりログインすれば、どの端末からでも利用ができ、銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取り込めること売りにしていることが多いです。

 

クラウド型会計ソフトとインストール型会計ソフト、それぞれの主なメリット、デメリットをまとめると以下の通りになります。

 

クラウド型会計ソフトの方がインストール型会計ソフトより勝っている点

  • 銀行口座やクレジットカードのデータの自動取込対応がインストール型ソフトよりも進んでいる。
  • AirレジMISOCAカラーミー といった、無料やリーズナブルな価格で提供されているPOSレジシステム、請求書発行管理システム、ECサイト等からも、自動でのデータ取込みができる。
  • データがオンライン上にあるため、複数人が会計入力や確認を行う場合でも会計データのやり取りをいちいち行わなくて済む。
  • ソフトを毎年買い換えることを考えると、インストール型ソフトより割安。
  • 追加料金なしで複数の端末での使用が可能。OSも問わない。

 

インストール型会計ソフトの方がクラウド型会計ソフトより勝っている点

  • ソフトがインストールされているので、クラウドのサービスと比べて入力時の反応が早い。
  • ネットの通信環境につながっていなくても使える。
  • 数年間はソフトを買い換えず使い続けるのであれば、クラウド型会計ソフトより割安。
  • より高度な管理・分析を行いたい場合、ソフトの連携の幅が広い。
  • 複数の法人を持っている場合や、法人事業と個人事業を同時に行っている場合、クラウド型会計ソフトだとその事業主体の数だけ料金が発生するが、インストール型会計ソフトの場合、複数の事業主体を管理しても追加料金が発生しない。

 

実際にクラウド型会計ソフトを使ってみた結果、クラウド型会計ソフトの最大の良かった点は、オンラインの他のサービスとの連動による取引の自動入力最大の不満点は、入力時の反応速度がインストール型会計ソフトに比べて遅いことでした。

今後、クラウド型会計ソフトとインストール型会計ソフトについて、どのような事業者がそれぞれ相性が良いかについても取り上げていきたいと思います。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と、その注意点

ご結婚されて20年以上の夫婦について、夫婦間でご自身が住まわれる不動産の贈与を行われる場合、贈与税の申告上、通常の年額110万円の控除に加え最高2,000万円まで贈与の金額から控除できる制度があります。これを、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と呼んでいます。

 

具体的には、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、居住用不動産の贈与を行うか、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行ってその翌年の3月15日までに居住を開始、その後も引き続き住み続ける見込みであるある場合に、贈与税の申告の際に贈与額から、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を行うことが出来ます。つまり、2,110万円まで贈与税が課されることなく贈与を行うことが出来ます。

 

さらに言えば、この制度で不動産の購入資金でなく不動産自体を贈与する場合、贈与税を計算するさいの不動産の評価額は通常実際の時価よりも安くなります。よって、不動産の形で贈与を行う場合、実際の非課税限度額は通常2,110万円よりも大きくなります

 

ここで注意しなければならない点が、この制度を利用することで贈与税は安くなりますが、不動産の所有者が変わることによる登録免許税、不動産取得税は通常通り課税されることです。登録免許税、不動産取得税は贈与より相続の場合の方が安く済みます。よって、将来相続税が発生しない場合は、税額負担という観点で言えば、あえてこの制度を利用しない方がトータルで支払う税金は安くなることになります。

 

その他の注意点としては、この制度は同じ配偶者からの贈与については一生に「一度」しか適用を受けることが出来ないこと。また、この制度を利用する場合は一定の添付書類をそろえて贈与税の申告を行う必要があることなどが挙げられます。

勤務医と、給与所得者の特定支出控除

前回取り上げた、給与所得者の特定支出控除ですが、特定支出が給与所得控除の半分を超えると、その超えた額の分所得が控除されるというものでした。

 

そして、年間いくら以上の特定支出があれば控除の対象になるかの具体的な金額は、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円となります。

 

ところで、平成29年以降は年収1,000万円を越えても給与所得控除が頭打ちとなります。その結果、年収1,000万円以上の方は給与所得控除の額は220万円となり、おそらく年間110万円前後を越える特定支出が発生する方は、特定支出控除で税金の還付を受けられる対象になると思われます。

 

最近勤務医の方とお話する機会が多いのですが、勤務医の方から、学会や諸会費で自腹となる経費が多く、また、専門書籍も高額なものが多いということをよく伺うので、勤務医の方数名に、この制度を利用することで税金の還付を受けられそうか聞いてみました。

 

結果は、自腹で航空券を手配して学会に行く機会はあるものの、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで税金の還付が受けられるだけの額の自腹での特定支出がある方はいて10人に1人程度ではないかという結論となりました。

 

とはいうものの、自費で海外に複数回行かれる方、海外に研修に行かれる際にエコノミークラスでなくプレミアムエコノミーやビジネスクラスを利用される方は、確定申告を行い給与所得者の特定支出控除を利用することで、税金の還付を受けられる可能性が結構あると思われます。

給与所得者の特定支出控除について

サラリーマン等の給与所得者が仕事のための費用を自腹で一定額以上使った場合、給与所得者の特定支出控除の制度を利用することで、その一定額以上使った分について所得から差し引き税金の還付を受けることが出来ます。この制度を、給与所得者の特定支出控除と呼びます。

以前の特定支出控除の制度は、年間10人も利用者がいないような制度でしたが、平成25年分より改正され、使い勝手が良くなりました。

改正後は、以下の経費

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (但し計65万円が上限)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

が対象となり、これら特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を越えると税金の還付を受けられるようになっております。

では、これら特定支出が年間いくらを越えてくると税金の還付が発生するのか、年収500万円の方で77万円、年収800万円の方で100万円、年収1,000万円の方で110万円がラインとなります。

不動産業と消費税の二重の増税

消費税の税率について、今年の4月に地方消費税の税率と合わせて8%となり、さらに来年10月には10%となることはご存じの方は多いかと思います。

この増税とは別に、不動産業を行われている方で簡易課税制度を選択されている方は消費税が増税されます。

具体的には、簡易課税制度のみなし税率が50%から40%へと引き下げられます。

簡易課税制度とは、課税売上高の一定割合を課税仕入高とみなして仕入控除税額の金額を計算する制度のことです。この制度は、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能です。原則課税と比べて経理の手間が少なくて済むこと、税額が原則課税の場合と比べて低くなることが多いことから、この制度を選択されている方も多いかと思います。

この2つの影響により、不動産業で簡易課税制度を選択されている方は2年足らずの間に消費税の負担は2.4倍と大幅な負担増になります。

なお、金融業および保険業につきましても、簡易課税制度を利用している場合のみなし仕入率が60%から50%へと引き下げられます。金融業及び保険業の方は、消費税率の増税と合わせると2年足らずの間に消費税の負担は2.5倍と、こちらも大幅な負担増になります。

ちなみに、簡易課税制度におけるみなし仕入率の引き下げは、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。(但し、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、提出書記載の「適用開始課税期間」の初日から2年を経過するまでに開始する課税期間までは、従来のみなし仕入率を適用する経過措置が設けられています。)

父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与の非課税措置

今回の税制改正では、期間限定で曾祖父母、祖父母、両親といった直系尊属から教育資金を一括贈与された場合についての非課税措置が目玉の一つとなっていますが、教育資金以外でも教育資金の場合と同様、曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父や母といった直系尊属から贈与を受けた場合の非課税措置を受けられるものがあります。

息子様やお孫様といった方が住宅を購入される場合、こちらも期間限定ですが、住宅購入資金の援助額のうち一定額までは贈与税が非課税となっています。

具体的には、平成26年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた方が、贈与を受けた次の年の3月15日までにその住宅取得等資金を、自身が住むために使う家屋の新築、購入や増改築等を行い、贈与を受けたお金をそれら新築、購入や増改築の費用に充てた場合、その家屋に、その3月15日までにご自身が住み始めるか、その後遅滞なくご自身が住み始めることが確実であると見込まれるときには、以下の金額まで非課税の措置を受けることが出来ます。

一定の基準を満たす省エネ等住宅の場合
平成25年・・・1,200万円
平成26年・・・1,000万円

上記以外の住宅の場合
平成25年・・・700万円
平成26年・・・500万円

この一定の基準を満たす省エネ等住宅についてですが、中古のマンションか家屋を購入される場合は、あまり当てにはしない方が良いというのが不動産業者の方のご意見でした。 この制度は、現在のところ、来年までの期間限定の予定であり、また、来年よりも今年の方が上限額が大きいです。 こちらの制度を使われたい場合は、今年中に住宅資金の贈与を受け3月15日までに物件をご購入されるよう検討を進められることをお勧め致します。