結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の使いどころ -その1/2-

平成27年4月より、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」がスタートしました。

この制度は、祖父、祖母、父、母等の直系尊属の方が20歳以上50歳未満の方に対して結婚および子育てのために将来充てる資金を一定の方法により贈与し、所定の届出を行った場合に1,000万円まで(うち、結婚に充てられる資金は300万円まで)について贈与税が非課税となる制度です。

対象となる結婚・子育て資金ですが、具体的には、

結婚資金・・・・挙式費用、結婚披露宴の費用、新居の入居、引っ越し費用等
子育て資金・・・不妊治療・妊婦検診に要する費用、出産のための入院費、分娩費等、子供の医療費、幼稚園・保育園等の保育料等

となっています。

 

実は、この制度、節税対策としてはほとんど活用する意味がありません

 

なぜなら、

結婚や子育て資金も、発生した費用を祖父、祖母、父、母等に払ってもらう分には贈与税はそもそも原則非課税であり、

また、

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は教育資金の一括贈与の非課税制度と違い、この制度の利用期間中に資金の贈与者がお亡くなりになってしまった場合、結婚・子育て資金として未使用の残額について相続税の対象となってしまう

からです。

 

節税対策として見た場合の唯一の利点は、祖父や祖母から贈与を受けた場合に、贈与者である祖父、祖母の相続が発生した場合に、対象財産がいわゆる相続税額の2割加算の対象から外れることくらいです。

 

では、節税対策という観点だけから見ればあまり意味のないこの制度、活用方法は本当にないものなのでしょうか?

 

それについては、次回取り上げてみます。

カーシェア活用でクルマのコストを変動費に

以前、福岡都心でスタートアップするならすぐに車を持つよりもひるパス+タクシーでにて、福岡都心で創業するなら車を持たなくても意外とどうにかなるという話を書きました。

 

今回は、車を持たずに創業する際に結構使えるカーシェアの話です。

 

カーシェアとは、カーシェアのステーションに止めてある車を15分単位でレンタル出来るサービスのことです。相場は、15円200円程度。6時間で4,000円程度のパックも用意されています。

ちなみに、12時間とか車を借りるのであれば、ふつうにレンタカーを借りた方が安上がりになります。

 

カーシェアなんて、東京だけの話でしょ?なんて思われる方もおられるかもしれませんが、最近はそうでもありません。

 

例えばタイムズカープラスなんかであれば、最近は福岡都市圏近郊までステーションがカバーされつつあります。西鉄天神大牟田線でいえば、平尾までならどこにいても近くにカーシェアのステーションがあり、高宮、大橋でも駅の近くに複数のカーシェアのステーションがあります。

 

カーシェアの経営管理上のメリットは、車のコストを変動費化できることです。1回8時間車を使うと5,500円くらいかかるなんて、車を買ってしまうと意識しないと思うんですよ。

 

カーシェアの活用で車の利用が時間単位で変動費化されると、車を使うコストが見える化できます。

結果、1人で移動するのであれば電車+タクシーでの移動が意外にも車を使うより安上がりなケースがままあったりと、意外な事実が見えてきます。

相続税対策でタワマン買うくらいなら素直に福岡中心部の不動産の方がよくないか

先日、顧問先の不動産を扱われている方より福岡市中心部の物件の相談を受けました。

 

福岡市の不動産市況は、地方圏としては異例なほど、旺盛な買いニーズに対してとにかく売り物がない状況が続いています。そして、都心部を中心に路線価と大幅にかけ離れた値段での売買の話をよく聞きます。

 

先日ご相談を受けた物件(テナントビル)について相続税評価額を試算してみた結果、相続税評価額が時価の約33%と、タワーマンション(タワマン)ほどではないにしろ、相続税評価額が時価と比べて大幅に低い結果となりました。

 

しかも、この物件は利回りも(福岡都市圏としては)それほど悪くありませんでした。築十年すこしのテナントビル物件で現況の表面利回りが6%台。テナントビルではあるものの、場所を考えると妥当と思える水準でしょう。少なくとも、相続税対策としての手垢が付いていない分、節税対策以外に説明のつかないようなプレミアム価格とはなっていない

 

これを、タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その2/2-の設例にあてはめますと、

 

タワーマンションでの相続税の節税効果が物件投資額の24%

 

であるのに対し、

 

この福岡中心部の不動産の相続税の節税効果は物件投資額の20%

 

 

相続税の節税効果の差は、物件投資額に対して4%しか違いません。

 

不動産での相続税節税というと、タワーマンションとなられる方もおられます。しかし、タワーマンションでなくてもそれに近い節税効果を得られる物件は他にもあります。

さらに、タワーマンションの価格が相続税節税対策の効果分プレミアムが上乗せされているということは、タワーマンションの節税効果が出なくなるような税制改正があった場合、アテにしていた節税効果が得られないことに加え、相続税節税対策のプレミアムが剥げることによるタワーマンションの資産価値の下落という二重の損失に見舞われるということでもあります。

やみくもにタワーマンションを探されるよりも、物件自体の経済的価値のことも考え、タワーマンション以外の物件も視野に入れられる方が賢明である。と、私は考えます。

小規模事業者持続化補助金の追加公募が行われています

小規模事業者持続化補助金の追加公募が、平成27年7月31日締め切りで行われています。

こ小規模事業者持続化補助金とは、常時雇用する従業員数が一定数以下の小規模事業者を対象に、、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作 成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む場合に、それにより発生する一定の経費の2/3を補助するというものです。

この補助金の上限額は50万円ですが、①雇用を増加させる取り組み ②従業員の処遇改善の取り組み ③買い物弱者対策の取り組みのいずれかを行う場合には、上限額は100万円と増額されます。

応募にあたり、商工会議所に事前相談を行い、事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。そのため、小規模事業者持続化補助金の応募にあたっては、ある程度の時間的余裕を持って行う必要があります。

応募したからといって必ず補助金が交付されるわけではなく、また、金額も他の補助金に比べると少なめではあります。しかし、申請書類の分量も少なめで、この補助金の趣旨に合うような販路開拓の構想をお持ちの方であれば申請書類作成の負荷はそれほど多くないはずです。せっかくの機会ですので、応募されてみるのも手ではないかと思います。

タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その2/2-

前回、タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その1/2- にて、タワーマンションのプレミアムの件について取り上げました。

では、どの程度プレミアムを出して購入しても、相続税の節税効果でペイすることが出来るのでしょうか。

 

以下の条件で考えてみます。

 

前提条件

相続財産:現金2億円

相続人:兄弟2人のみ

 

(1)相続財産のうち1億円を使って、タワーマンションの最上階を購入。相続税評価額を2千万円に80%圧縮。

 

相続税評価額の圧縮額:1億円-2千万円=8千万円

相続税の節税額:8千万円×限界税率30%=2千4百万円

 

これだけで見ると、相続税を2千万円以上節税出来るため、2千万円のプレミアムを上乗せして購入してもペイしそうに見えます

 

 

では、タワーマンション以外の不動産を使って同じように節税をはかった場合はどうでしょうか?

 

(2)相続財産のうち1億円を使って、マンションを購入。相続税評価額が4千万円を60%圧縮。

 

相続税評価額の圧縮額:1億円-3千万円=7千万円

相続税の節税額:6千万円×限界税率30%=1千8百万円

 

(1)のケースと(2)のケースを比較すると、節税額は6百万円の違いとなります。物件の価格と比較すると6%分の違いでしかありません。タワーワンションだからとわざわざ有り難がってみても、10%もプレミアムがついてしまうと、節税効果分以上の高値買いとなってしまいます

 

 

タワーマンションによる節税方法は、リーマンショック前から富裕層を得意とする税理士事務所界隈では言われている、もはや手垢のつきまくった手法です。

 

割高な価格で買った物件を割高なまま売り抜けられれば良いですが、その保証がないことは認識しておくべきです。

 

 

今後のブログで取り上げようと思いますが、タワーマンションほどではないにしても、タワーマンション以外でも市場の取引価格と相続税評価額と乖離が激しい不動産は存在します。

 

いくらタワーマンションが節税対策になるとはいっても、その物件が節税効果以上に割高であれば意味がありません。節税効果と意味ではタワーマンションほど面白くなくても、節税目的の手垢のあまりついていない、節税目的でなくてもそれなりに経営が成り立つ物件を探された方がいいのでは、と私は考えます。

タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その1/2-

最近、世間一般でもタワーマンション(タワマン)を購入することで相続税を節税する手法が有名になってきました。

 

市場価値の高いタワーマンションの最上階や羨望の良い部屋を購入します。当然、市場価値は同じタワーマンションの他の部屋よりも高いです。

しかし、相続税評価額は、路線価と固定資産税評価額により画一的に評価されます。

しかも、タワーマンションは土地の持分割合が低く、資産価値の中でより相続税評価額が低く出やすい建物の価値のウエイトが高くなります。

結果、区分所有しているタワーマンションの部屋の相続税評価額は、その市場価格と比べて大幅に低くなります。

 

 不動産業者も、相続税増税を機会に相続税対策としてタワーマンションの販売に熱を入れています。

 

ところで、このタワーマンションによる節税方法、落とし穴はないのでしょうか?

 

このタワーマンションによる相続税対策、最大の問題点は、タワーマンションによる節税手法が有名になりすぎた点にあると私は考えます。

 

節税方法として知名度が出ると、当然、相続対策での買いニーズが高まります。結果、タワーマンションで相続税対策に適した部屋にはプレミアムが付くことになります。

 

では、タワーマンション購入時のプレミアムがどの程度であれば、相続税の節税効果でペイすることが出来るのでしょうか?

それについては、次回取り上げます。

福岡都心でスタートアップするならすぐに車を持つよりもひるパス+タクシーで

福岡で起業・独立する際すぐには車を持たなくても意外とどうにかなります。

郊外への移動がそれなりにある方や、不動産仲介業の方のように不特定多数の場所への移動が多い方は創業直後より車を持たなければきついと思いますが、以下の条件に当てはまる方は、事業で車を所有する優先順位は低いです。

  • 外出の機会が少ない
  • 外出先が福岡都心部に集中している。
  • 外出先が固定されていて、その外出先の交通の便が良い。
  • 荷物の搬入・搬出を伴う移動の機会が少ない。

例えばIT業の方だと、上記の条件は意外と満たしている方が多いのではないでしょうか。

福岡都心部の月極駐車場の料金ですが、例えば弊所の近くだと月18,000円+消費税が相場となり、消費税込だと月2万円近くの費用がかかることになります。

そして、福岡はバスの使い方を覚えれば都心部・近郊であれば大体の場所に不自由なく移動することが出来ます。東京のように地下鉄・電車でほぼ全てカバーとまではいかなくても、それなりの都市ではあるわけです。

 


駐車場代だけで月2万円近くかかるのに対し、ひるパスに置き換えると月5千円、ひるパスロングで月8千円。さらに企業契約定期を活用すればひるパスで月4千7百円弱、ひるパスロングで月7千5百円で済ますことが出来ます。


ひるパスを使えば10時から17時までのバスが乗り放題、ひるパスロングだと、10時から23時までのバスが乗り放題となります。ですので、ビジネスの打ち合わせの移動はこれでかなりの割合をカバーすることが出来ます。


さらに、福岡はビジネスエリアが都心部にコンパクトに集中しています。なので、タクシーを使っても千円前後で収まることが多いです。週2回、往復で利用したとしても月のタクシー料金は1万6千円。駐車場代よりもまだ安上がりです。

しかも、タクシーや公共交通機関での移動であれば、コインパーキングを探す手間も、止める料金も必要ありません

 

たまに郊外への移動がある場合も、カーシェアやレンタカーを組み合わせることでカバーが可能です。



なお、車の所有との比較でひるパスを例に出しましたが、地下鉄、電車沿線等バス活用の機会が少ない方や、福岡都市圏の移動が100円バス区間でほぼ完結する方は、ひるパスも持たず交通費を変動費化させることで、さらに節約が可能となります。


創業直後の資金が不足しがちなタイミングにおいて、車の維持費は固定費項目として意外と影響を与えてきます。公共交通機関+タクシーの活用をすることで、浮いた費用をパートの方を雇う費用に充てたり、事務作業のアウトソーシング費用などに充てることで資金のより有効な活用化をはかれると私は考えます。

FUKUOKA NEXTプレミアム商品券がおトク!

国の予算も付き、最近自治体でたてつづけにに発行されているプレミアム商品券。

 

今度、福岡市もプレミアム商品券を発行します。

その名も、

FUKUOKA NEXTプレミアム商品券

福岡プレミアム商品券

 

利用者側からみると1万円で1.2万円の商品を買えたりサービスを利用出来たりと、(120-100)/120=約16.7%引きの非常におトクな商品券です。

この商品券、事業者側の視点で裏を返せば、このプレミアム商品券の利用可能店舗になれば1.2万円の商品やサービスを利用者に1万円の負担で提供出来るということになります。

言い換えれば、国の費用で20%近い値引きキャンペーンを行えると!!

 

このFUKUOKA NEXTプレミアム商品券、プレミアム商品券のホームページに利用可能店舗の申込みページが用意してありそこから申し込むことが出来ます。締切は今月の21日。申込の際は利用可能店舗募集要項をしっかり読んで、利用可能な要件を満たしているかきちんと確認しましょう。

 

趣旨が消費喚起であることと、商品券の利用対象にならないものとして、「事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入」とあるため、弊所を含めB to Bビジネスの事業者は利用できません。

また、換金手数料が原則2%必要な点は留意が必要です。

 

それでも、20%近い値引きをほとんど自己負担なしで行えるのは非常に魅力的だと思います。

残念ながら弊所は事業内容的にこのFUKUOKA NEXTプレミアム商品券を導入することが出来ません!!

せめてこのブログをお読み頂いた事業者の方にはぜひ申し込んで有効活用してほしいところです。

一番カンタンなAirレジ(エアレジ)導入・活用法

無料で使えるPOSレジアプリのAirレジ(エアレジ)。AirレジとMFクラウドの連携が素晴らしく便利なので、顧問先にかなり提案を行っています。

Airレジは、他にもfreee やよいの青色申告オンライン などの会計サービスとも連携可能です。

しかし、Airレジの便利さに興味を持ちながら、いざ導入しようとなると導入が進まなくなってしまうケースが結構ありました。

 

その理由が、以下の2つ。

 

1. 機能が多すぎて、操作方法が分からない。

2. 機能を使いこなすための初期設定が大変。

 

Airレジの導入に適しているのは小規模な店舗になりますが、サロン、飲食、整骨院・・・、どれも、仕事の腕を磨くのにITとの接点があまりない職種。そのためか、初期登録の段階でAirレジ導入が止まるケースが続出。

しかし、このAirレジ、使わないにはあまりにももったいないです。無料だし。

ということで、Airレジの導入段階で「ワケが分からない!!」となられた方のための解決策を考えてみました。

その解決策が、コレ。

 

「レジとしての機能以外を(最初は)一切使わない」

 

とりあえず、原始的なレジ代わりとしてAIrレジを導入する。

商品登録だとか顧客管理だとかテーブル設定だとかの機能を一切設定せず

手打ちで金額を打ち込むふつうのレジ機能だけを使用。POS機能を活用しなければ使い方もカンタン。

airregi1

 

ふつうのレジと同じように金額を打ち込み、

 

airregi2

打ち込んだ金額を「+」ボタンで登録し、金額の打ち込みが終了すれば「会計に進む」ボタンを押し、

 

airregi3

レジ精算画面で預かった金額を入力すれば

おつりを計算してくれて、

 

airregi-receipt

会計完了。

 

以上、ややこしい機能と無縁にAirレジを使えます

 

POS機能を使いこなさなきゃ、Airレジを使いこなす意味がないんじゃないの?

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

airregi-check

あるべきレジの残高を自動で計算してくれるので、かんたんにレジチェックを行えたり

 

airREGI-uriage

売上金額の集計のほかにも、時間帯ごとの売上と客数を集計表示してくれたりと、

それだけでもAirレジを導入するメリットは十分にあると思います。

 

 

ちなみにレシートを印刷しようとすると、普通のプリンタではなくAirレジ対応のレシートプリンターでなければ印刷を行うことが出来ません。そして、そのレシートプリンター4万円弱くらい、ドロワーまで合わせると4万円台後半と、結構いい値段がします(それでも通常のPOSレジに比べるとケタ違いに安くはありますが)。

 

私としては、最初はレシートプリンターは使わず、Airレジと手書きの領収書の組み合わせで使用する方法をお勧めします。

 

理由は、Airレジを試験導入したものの本導入しない可能性も考えておきたいこと。また、サロンなどのお店の場合、レジを打つ件数が少ないので手書きの領収書でも業務量がそれほど増えるわけではないこと。さらに店舗によっては、感熱紙のレシートを用いることが店舗のイメージとそぐわないこともあり得るからです。

 

Airレジ導入当初はレシートプリンターは使用せず、Airレジの使用に慣れてきてかつ手書きの領収書発行の手間を軽減したいと感じるようになったタイミングで、レシートプリンターを導入するのもアリかと、私は思います。

 

 

福岡県の医療法人設立説明会に行ってきました

本日は、福岡県の医療法人設立説明会に顧問先のお医者様と行ってまいりました。

 

福岡県庁が説明会の開催場所だったのですが、暑い!!熱いではなく、暑い!!

エアコンが入っておらず、なかなか蒸し暑かったです。暑いからといって自由勝手にエアコンを入れられる訳でない(と思われる)というだけで、私は公務員にはなれないな、などと思ってしまいました。

 

今回のタイミングで医療法人の設立を申請すると、10月上旬に医療審議会への諮問が行われ、順調にいけば10月下旬に認可書が交付されるとのこと。

 

ちなみに、医療法人の設立登記は、認可書の発行後となります。

 

ひととおり説明が終わった後に、個別相談会の日程調整がその場でありました。医療法人設立説明会の会場に早く着いていた方から順番に希望の日時を埋めていき、予約が重なったらそこで抽選にて調整。ということで、私の顧問先の医師の方と希望日時がバッティングする方が出ないか、最後までドキドキしながらおりました。

バッティングして、木曜の予約から外れてしまうとどこか個別説明会のために半日休診しないといけなくなりますからね。

 

結果は、無事バッティングなしで終了。休診日の木曜日に予約を取ることが出来ました。

 

個別相談会は6月22日から6月25日。強制参加で、その場で申請書の受領まで行われます。ですので、これから2週間程度で医療法人への引継財産等の内容を固め、申請書類を作成する必要があります。

事前にある程度の骨子を固めていなければ、結構タイトなスケジュールです。