MISOCAの有料化と、クラウド請求書作成サービスの比較

クラウドでの請求書作成サービスのMISOCAが、有料化されることとなりました。

これまでは、自分で作成した請求書をPDFでプリントアウトしたり、請求書のリンクをメールしたりする分には請求書の数量にかかわらず無料で使用することが出来ました。

また、弥生、MFクラウド、freee全てと連携可能で、仕訳の自動作成が可能であり、非常に有り難いサービスでした。

 

そのMISOCAが有料化されることになった訳ですが、MISOCAの有料後、どの請求書作成サービスが金額的に魅力的か、比較を行ってみました。

結論から申し上げれば、会計ソフトでfreeeを使われている方はfreee、月間50通~100通程度までの請求書作成、または会計ソフトで弥生を使われている方であればMISOCA、月間50通~100通程度以上の請求書の作成を行い、かつ会計ソフトでMFクラウドを使われている方はMFクラウド請求書を利用するのが一般的には一番お得であると考えられます。

freeeについて、会計ソフトとしてのサービスに請求書の作成機能まで含まれており、請求書作成のための別料金が発生しません。但し、freeeは過去に、MFクラウドが料金プランを大幅に改悪した際に、1テンポ遅れて同様の改悪を行ったという前科があるため、この料金上の優位性もいつまで保たれるかという問題はあります。また、価格差以上に会計ソフトとしての独自性の問題が強く、請求書の作成が無料で行えることを理由にfreeeを選ぶくらいであれば、Excelで手動で請求書を作成する方が良いと私としては考えます。

MFクラウド請求書については、月額500円のプランは「取引先」が15件までしか登録できないため、まともに使うには月額2,980円のプラン以上を選ぶ必要があります。反面、月額2,980円以上のプランであれば、取引先の登録数についても、月間の請求書発行数ついても、制限がなくなるため、1ヶ月の請求書発行数が一定数を超えるのであれば、MISOCAよりもコスト面で有利になります。1ヶ月の請求書発行枚数が50通程度であればMISOCAの方がコスト的に有利ですが、50枚~100通であればほぼ同等に、100通程度を越えてくるとMFクラウド請求書の方が有利になります。但し、MISOCAの場合、MFクラウド、freee、弥生の全てに対し自動仕訳の連携が可能ですが、MFクラウド請求書の場合、MFクラウド以外の会計ソフトとの連携は対応しておりません。

他にメジャーな請求書作成サービスとして、MakeLeapsもありますが、こちらは、コスト重視の小規模事業者の場合は、選択肢に入りづらいと思います。

結局、月の請求書発行枚数がそれほど多くない小規模事業者については、結局有料化後もMISOCAがコスト的には一番有利なケースが圧倒的であろうと考えられます。

と同時に、コスト最重視の起業したての事業者の場合、Excelでの作成に戻るというのも極めて有力な選択肢になると思います。

Excelで作成しても請求書の作成自体の手間はそこまで掛かるわけでもなく、仕訳の自動連携といっても全自動で確実に間違いなく行ってくれる訳でなく、多少の手間はかかってしまうので。

人を雇い始める規模までくれば、請求書作成サービスを利用することで節約できる人件費と天秤にかけて請求書作成サービスを利用することになることが多くなるとおもいますが、まだ社長1人のみの事業者の場合など、Excel等で自分で請求書を作成する形に戻すという方が続出するのではと、私は予感しています。

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フリーゾーンでの法人設立検討のためにドバイに行ってきました

1月の話になるのですが、フリーゾーンでの法人設立検討のためにドバイに行ってきました。

 

フリーゾーンとは、アラブ首長国連邦が設けている特区の制度で、フリーゾーンで法人を作ると、法人税の負担がなく、海外事業や国際投資を行うための中間拠点の会社等として使い勝手の良い会社となります。

 

フリーゾーンはアラブ首長国連邦内に数十箇所存在し、フリーゾーンによって行える業種が異なったりしますが、今回は、金融業のための法人設立の検討が目的であったため、DIFC(Dubai International Financial Centre、ドバイ国際金融センター)を訪問して来ました。

 

DIFCの外観

DIFCの外観

DIFC周辺の建物群

DIFC周辺の建物群

海外で税金がかからない会社というと、本当に全く税金が掛からないように思われるかもしれないですが、世の中そんなに甘くはないです。日本にいる限りは、どこの国を使おうと、基本的には日本で普通にかかるのと同程度の税金は発生するものと考えておく必要があります。

 

しかし、それでも法人税のかからない法人をドバイに作れると、租税条約が結ばれていないといった関係上、実質的に二重課税が発生するといった心配が避けられるケースもあり、今回の法人設立の検討へと至りました。

 

フリーゾーン内に法人を設立すると、確かに利益に連動して発生する法人税は無税となるのですが、日本の均等割に当たる、毎年必ず発生する税金が、以下全て為替レートにもよりますが年間140万円程度。その他、フリーゾーン内にオフィスを持つための家賃が最低クラスでも年間500万円程度。さらに、現地の会計事務所等への管理委託料等まで考えて行くと、下手すると年間1千万円コースの維持費が必要となってきます(他のフリーゾーンを使う場合は維持費はもっと安くて済みますが)。

 

これに見合う節税効果が出るには、相当の投資額や事業規模が必要となります。

 

海外を使って節税を夢見るのも、そう簡単ではないというお話でした。

2017年税制改正と相続対策の封じ込め(海外編)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが騒がれている平成29年度与党税制大綱ですが、相続税、贈与税といった、いわゆる資産税関連で、これまで節税対策として行われてきた一部の節税策を封じこめるために、目立った改正がなされています。

今回は、そのうちの海外関連の改正について取り上げます。

今回の税制改正で、海外関連の改正としては、相続税等の納税義務の範囲の拡大が予定されています。

 

そのうち第一として、日本国籍を有する方々が海外に住んでいた場合に、日本で相続税を納める義務の範囲が広がるというものがあります。

日本国籍を有する方々について、これまで被相続人等の財産を渡す側の方と、相続人等の財産を貰う側の方がともに過去5年間のあいだ日本に住んでいなかった場合(もう少し書くと、この「住んでいる」の定義は非常に論点となる部分ではありますが)、国外の財産に対しては相続税や贈与税の納税義務の対象とはなりませんでした。

平成29年度の税制改正で、日本に住んでいなかった期間について、過去5年間であった判定期間が、過去10年間に延びることとなりました。

 

第二として、日本国籍を有しない方々についても、被相続人等の財産を渡す側の方が過去10年以内に日本で住んでいたことがあった場合、国外の財産についても相続税や贈与税の納税義務が発生することになりました。

 

一般の方にはなじみのない改正内容ではありますが、一部の富裕層の間では子弟を5年超留学や移住させるなどしてご自身もそれについて行かれるという、相続税や贈与税を逃れるための究極の相続対策が実際になされております。

相続対策のために海外に数年住むことを我慢されている方々に対しては、ダメージの大きい改正であると言えます。

 

なお、これらの税制改正は、平成29年4月1日以後の相続、遺贈、贈与に対して適用がなされることになります。

2017年税制改正と相続対策の封じ込め(国内編)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが騒がれている平成29年度与党税制大綱ですが、相続税、贈与税といった、いわゆる資産税関連で、これまで節税対策として行われてきた一部の節税策を封じこめるために、目立った改正がなされています。

 

今回は、そのうちの海外関連以外の改正について取り上げます。

 

海外関連以外の改正で、相続税、贈与税の節税対策を一部封じ込めることとなる改正ポイントとしては、目立つもので以下の3つが挙げられます。

 

第一として、取引相場のない株式の評価の見直しが行われます。具体的には、類似業種比準方式による評価について、これまで、純資産、利益、配当の評価の比重が1:3:1であったのが、1:1:1に改正されます。

結果、これら3つの要素の中で一番調整が行いづらい純資産の評価の比重が従来の1/5から1/3と上がることとなり、例えば、利益及び配当の金額を調整し、株式の相続税や贈与税上の評価が下がったタイミングで株式を贈与する、といった節税手法に対して節税のメリットが減退することになります。

 

第二として、広大地の評価の見直しが行われます。広大地とは、おおざっぱに言えば、三大都市圏で500平米、それ以外の地域で1,000平米以上の土地のうち一定のものを指します。広大地に該当すると、広大地でない土地と比較して、大体45%から65%という大幅な評価を引き下げた上で、相続税や贈与税の税額計算を行うことが出来ます。

この広大地の評価方法につき、見直しがなされることとなりました。

 

第三として、いわゆるタワーマンションの評価の見直しが行われます。これまで、タワーマンションの高層階については、実際の時価と相続税、贈与税の計算で用いられる評価額に大幅な乖離があり、それを利用した節税が広く普及していました。これに対し、タワーマンションの建物の相続税、贈与税上の計算で用いられる固定資産税評価額の計算について、建物階数を要素として入れ込むことで対策がなされるととなりました。

今後取得されるタワーマンションについては高層階の相続税、贈与税上の評価が上がることとなります。

 

次回は、海外関連について取り上げます。

年末年始の営業につきまして

平素より公認会計士大津留孝明事務所に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
年末年始につきまして、以下の期間、弊所の営業を休ませて頂きます。


2016年12月29日(木) ~ 2017年1月3日(火)

 

ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願い致します。

正社員1名の募集を行います

業務拡大に伴う増員のため、正社員の募集を行います。

http://www.otsuru-cpa.jp/recruit/

働きやすい職場を心がけております。また、希望に応じ様々な業務経験が可能です。

皆様のご応募、お待ちしております。

東京での富裕層向けサービス勉強会のサテライト会場試験運用

先日、東京で行われている富裕層向けサービスを中心とした勉強会の、福岡のサテライト会場の試験運用を行ってみました。
 
富裕層向けサービスについての首都圏と福岡の情報格差を埋めたいというのは、私が福岡に帰ってきてからいつかは実現したいと考えておりました。東京で勉強会を主宰されている方々、そして、この勉強会を福岡でも行おうと私を誘って下さった方々には、感謝するのみです。

今日の勉強会では福岡の弊所の会議室以外にも、大阪、シンガポールとも繋がっておりました。技術進歩の恩恵を切に感じます。
 
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お盆時期の休業日につきまして

平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

弊所のお盆休業についてお知らせいたします。

誠に勝手ながら弊所のお盆休みは下記の通り休業とさせて戴きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

8月13日(土)~8月15日(月)の3日間をお休みさせていただきます。

期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

年末年始の営業につきまして

平素より公認会計士大津留孝明事務所に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

以下の期間、弊所の営業をお休みさせて頂きます。

 

2015年12月30日(火) ~ 2015年1月3日(日)

 

皆様、2015年中は大変お世話になりました。

2016年も変わらぬお引立てのほど、何卒宜しくお願い申し上げます。