5月より、新規顧問先の受け入れを再開致します

平素は皆様方に大変ご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

顧問先様の受け入れ体制の拡大整備が大幅に進みました結果、5月以降正式契約開始となる顧問契約より、新規顧問先の受け入れを再開致します。

新規顧問先の受け入れ再開まで、永らくお待たせしてしまい大変恐縮です。

 

今後とも、弊所をお引き立ての程、何卒お願い申し上げます。

ご紹介以外の新規契約受入の停止期間を4月末まで延長させて頂きます

お陰様で、日々多くのご相談、ご依頼を頂き誠に感謝しております。

皆様のご相談、ご依頼に極力対応出来るよう、受け入れ体制拡大に最大限取り組んでおりますが、受け入れ体制拡大の速度が、ご相談、ご依頼の増加に間に合わない状況が未だ解消出来ておりません。

そのため、誠に申し訳ございませんが、ご紹介を除く新規のご契約の停止期間を4月末まで延長させて頂きます。

弊所の受け入れ体制が追いつかず、新規のご契約をご希望のお客様には引き続き大変ご迷惑をお掛け致します。

なお、5月より、新規のご契約の受け入れを再開する予定です。
また、4月までにおきましても、5月以降をご契約時期とする事前相談は引き続き承っております。

以上、大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

3月末まで、ご紹介以外の新規契約を一時停止させて頂きます

お陰様で、日々多くのご相談、ご依頼を頂き誠に感謝しております。

皆様のご相談、ご依頼に極力対応出来るよう、受け入れ体制拡大に最大限取り組んでおりますが、ご相談、ご依頼の集中に伴い、一時的に受け入れ体制拡大の速度が、ご相談、ご依頼の増加に間に合わない状況が生じてしまっております。

そのため、大変心苦しくはございますが、弊所の業務受け入れ可能量の上限に達しつつあること、また、皆様方のご縁によるご紹介の方の受け入れを優先させて頂きたいことから、3月末まで、ご紹介を除く新規のご契約を一時的に停止させて頂きます。

弊所の受け入れ体制が追いつかず、新規のご契約をご希望のお客様には大変ご迷惑をお掛け致します。

なお、4月より、新規のご契約の受け入れを再開する予定です。
また、3月までにおきましても、4月以降をご契約時期とする事前相談は引き続き承っております。

以上、大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

年末年始休業日のお知らせ

公認会計士大津留孝明事務所は、12/29(金)~1/3(水)まで年末年始休業とさせていただきます。

皆様、今年1年大変ありがとうございました。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

パートの採用が決まりました

募集しておりましたパートの採用ですが、無事採用が決まりました。

これにて、求人を一旦停止致しますが、弊所で働くことにご興味のある方がおられれば、正社員、パートを問わず、次回の採用スケジュールの前倒しを行ったり、次回求人時に優先的にご連絡を致します。

ご興味のある方がおられれば、ご遠慮なくご連絡頂ければ幸いです。

 

ビットコイン等の仮想通貨と個人の税金

ビットコインの仮想通貨を個人で売買した場合の所得税の扱いについて、国税庁より所得区分の取扱いが先日公表されました。

 

それによれば、事業活動により発生した損益等の場合を除き、原則として雑所得として扱われることとなります。通常の方の場合、ビットコインの売却益は雑所得として扱われると考えて良いでしょう。

 

雑所得となる場合の税率ですが、他の総合課税の対象となる所得と合算しての累進課税となります。

 

従いまして、ビットコインで同じ金額の利益を得た場合でも、他に所得がない方と比較して、給与や事業所得がある方は、より高い税率となります。

 

例えば、他に所得があまりないような方の場合、住民税との合算で約15%の税率で済むことになりますが、高額の給与や事業所得等がある方の場合、税率は住民税との合算で最大約55%程度となります。

 

なお、雑所得となる場合、雑所得間でしか損益の通算が出来ません。大多数の方の場合、仮想通貨の売却益が発生し雑所得が発生すると、所得税の納税は不可避であると考えて頂いた方がよいかと思います。

 

ちなみに、ビットコイン以外の仮想通貨について、国税庁が今回示した見解に記載はありませんが、少なくともビットコインと同じような仕組みの仮想通貨である限りは、同様の所得区分になると考えられます。

 

なお、消費税に関してですが、平成29年7月1日以降は非課税扱いとなっています。

福岡都市圏の路線価の急激な上昇と相続対策(住宅地編)

福岡都市圏の平成29年度の路線価の上昇率。
前回は、福岡市の都心部について年率1割から2割程度の激しい上昇率となっていることを取り上げましたが、続編として福岡市南区を対象とし、福岡市近郊~郊外の住宅地について取り上げてみます。

 


1箇所目は油山のふもとにある福岡市南区柏原の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:5.5万円→5.6万円(1.8%の上昇)

 


路線価は1千円単位で発表されているのですが、ちょうどその最小刻みの1千円だけ評価額が上がっておりました。

上昇はしているものの、前回取り上げた都心部と比べると、上昇率は1%台と非常にゆるやかなものとなっています。

 

 

2箇所目は大橋から少し南に下ったところにある曰佐の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:8.3万円→8.6万円(3.6%の上昇)

 

先ほどの柏原よりは高い上昇率、とはいえやはり福岡都心部より上昇率は穏やかです。

 

 

3箇所目は中央区に近くよりまちなかである高宮の、とあるところ。

こちらの路線価は、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:15.0万円→16.0万円(6.7%の上昇)

 

年率5%以上の上昇と、さきほどの2箇所と比べても高い上昇率となっています。

やはり、都心部と比べると地価の動向と同様、路線価の上昇率も穏やかであるという結果となっています。

とはいえ、高宮のように路線価の年間の上昇率が5%を超えているような場所もあります。

 

住宅地であったとしても、特に都心に近い場所については路線価の上昇率がかなりの率となっていることも十分にあり得ます。

しかも、この上昇率はあくまで平成28年度から平成29年度の1年間での上昇率です。それ以前から路線価が上昇傾向にあった場合、数年前からの路線価の乖離は当然もっと開くこととなります。数年前に相続税のシミュレーションを行っている場合でも、状況の変化に対応するためシミュレーションのアップデートを行う事は、やはり大切かと考えます。

福岡都市圏の路線価の急激な上昇と相続対策(都心部編)

平成29年7月3日に、平成29年分の路線価が国税庁より公表されました。

 

福岡都市圏の地価は、ここ数年激しく上昇しており、高値での取引が続いておりますが、平成29年度の今年の路線価が、昨年の平成28年度の路線価と比較してどの程度変動したのか、軽く調べてみました。

 

最初に、弊所のある場所の路線価です。弊所は福岡市中央区高砂、地下鉄渡辺通駅と西鉄及び地下鉄の薬院駅の近辺に位置しております。商業地と住宅地が混合しているエリアですが、都心回帰の流れを受け、人口増加率の高い福岡市の中でもマンション開発が非常に盛んなエリアです。

 

 

弊所のある場所の路線価ですが、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:21.5万円→23.5万円(9.3%の上昇)

 

なんと、1年間で1割近い上昇です。

 

 

 

次に、福岡市最大の繁華街天神で、渡辺通りのパルコ横の路線価の上昇率を調べてみました。

結果、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:560.0万円→630.0万円(12.5%の上昇)

 

こちらは、1年間で12.5%と、1割を超える激しい上昇率となっています。

 

 

最後に、九州新幹線の開通と前後した駅前再開発や、地下鉄七隈線の延伸で近年勢いがある博多駅近辺について、大博通りの日航ホテル横をサンプルに路線価の上昇率を調べてみました。

結果ですが、

 

平成28年度から1年間の路線価上昇率:266.0万円→316.0万円(18.7%の上昇)

 

なんと、こちらは1年間で18.7%と、ほぼ2割の上昇率となっておりました。

 

路線価は、土地の相続税評価の面積当たりの評価単価の基礎となるため、路線価の上昇は土地の相続税評価額にダイレクトに影響してきます。

 

さらに、相続税は相続財産の評価額に応じた累進課税となっているため、相続税額への影響率は、路線価の上昇率以上となります。

 

路線価の急激な上昇で怖いのが、数年前に相続税額のシミュレーションを行った結果そのままで相続対策を考えていると、実際の相続発生時に想定外の相続税額となりかねないことです。

 

ここ数年の地価動向、そして路線価の動向を鑑みるに、以前相続税額のシミュレーションを行われている場合でも最新の路線価等を元にシミュレーションのアップデートが必要であろうと考えられます。

 

 

専従者給与と、その注意点

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらってお金を支払う場合、他の人にお金を支払うのと違い、そのままでは経費になりません。

専従者給与の制度を利用して専従者控除を取ることで、初めて経費と同じような扱いとすることが出来ます。

この専従者控除、個人事業主の方のなかでは活用されている方が多いです。

しかし、専従者給与には以下のような落とし穴があります。

1.専従者控除の適用対象とした方については、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる。

2.原則、その年を通じて6ヶ月以上、専らその仕事に従事している必要がある。基本的に、他の仕事が出来なくなる。

3.金額に限度がある。白色の場合、配偶者であれば86万円、それ以外の各人が50万円。また、専従者の給与を考慮に入れる前の所得から、事業主及び専従者の人数で割り算した金額を超えることは出来ません。なお当然、業務実態より妥当と考えられる給与金額を逸脱しない金額の範囲内の金額までしか認められません。

 

配偶者控除や扶養控除との重複適用、他の仕事をされている方への専従者控除の適用の誤り事例は、ご自身で申告をなされている方では散見される事例です。ご注意下さい。