平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のお盆期間休業日についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせて頂きます。
メールやチャットでのお問い合わせも、下記期間中は休止させて頂きます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
お盆期間
令和元年8月10日(土)~令和元年8月15日(木)
平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のお盆期間休業日についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせて頂きます。
メールやチャットでのお問い合わせも、下記期間中は休止させて頂きます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
お盆期間
令和元年8月10日(土)~令和元年8月15日(木)
前回、スタートアップとチャットツールについて取り上げましたが、
今回その補足編として、スタートアップ社長個人と連絡を取る際のツールの話を取り上げます。
スタートアップ社長は圧倒的にFacebookのMessengerを利用しています。
世間一般だとLINEが一番使われていますが、
スタートアップの社長個人とのやり取りは、
それがFacebookのMessengerとなっている感じです。
あとが、Chatworkです。もっとも、こちらは一緒に仕事をやる関係になるまでは
使うことは少ないです。
スタートアップの社長を相手に仕事をされることを計画されている方は、
FacebookとMessengerの登録は、ほぼ必須と考えておいて良いと思います。
スタートアップ企業において、チャットツールはよく使われています。
そして、よく使われているチャットツールは2つ。
Chatwork と slack です。
Chatworkは平たく言えば、ビジネス版LINEです。
シンプルな分の使い勝手の良さ、ITがそこまで得意でない方でも扱いやすいこと、
そして、ある程度まで無料で使え有料プランになってもslackより割安であること
が魅力です。
slackは、Chatworkの高度版的なものです。
チャンネルという仕組みが存在し、カテゴリー毎にチャットの分類作成を行いやすい仕組みになっています。
slackの方が出来ることが多いですが、
その分使い勝手が複雑になりがちであること、ある程度ITが出来る人で無いととっつきにくいこと、
Chatworkよりは割高である点がデメリットではあります。
ITに抵抗感が無い人が集まっている組織であればslackの方が便利ですが、
Chatworkのslackよりも機能が絞られている点を生かして情報共有の流れをシンプル化する
運用も有効な運用方法であると私は考えています。
2020年度から所得税の基礎控除が見直されることなりました。
基礎控除とは、所得税の所得の計算上全員が一律に差し引くことが出来る控除のことです。
これまでは毎年38万円を控除出来ましたが、2020年度以降はこれが10万円増額され毎年48万円になります。
と同時に、基礎控除の対象者が全員でなくなりました。一定以上の所得のある方が基礎控除の対象外となります。
具体的には、合計所得が24百万円を超えてくると基礎控除の金額が減額され、25百万円を超えると基礎控除が0となります。
住民税の基礎控除についても、概ね同様の改正がなされます。
合計所得が24百万円前後の方の場合、大体の方について今後この基礎控除がフルで受けられるか0になるかで、
手取額が20万円強違ってくることとなります。
社長さんでちょうど月額の役員給与を2百万円前後で設定されている方について、
この税制改正を踏まえ、合計所得が24百万円以内に収まるようにするかというのも今後は1つの考慮事項と
なって来るのではと思います。
平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のゴールデンウィーク休暇についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせて頂きます。
メールやチャットでのお問い合わせも、下記期間中は休止させて頂きます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
ゴールデンウィーク休暇期間
平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月)
公認会計士大津留孝明事務所は、12/29(土)~1/6(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
皆様、今年も大変お世話になりました。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
弊所のお盆休業についてお知らせいたします。
誠に勝手ながら弊所のお盆休みは下記の通り休業とさせて戴きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
8月13日(月)~8月15日(水)の3日間をお休みさせていただきます。
期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
平成30年度の税制改正で、小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地等について、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、相続人の方が相続の開始のタイミングまで3年を超えて引き続き事業と呼べる規模で不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、小規模宅地の特例の適用対象外となりました。
小規模宅地の特例とは、相続税申告の際の相続財産の評価額の計算において、一定の要件を満たす土地につき一定の面積の土地まで定められた率での評価減を行えるというものです。貸付事業用宅地の場合、50%の評価減をこの制度で受けることが出来ます。
これにより、もともと不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、相続発生前に駆け込みで賃貸物件を取得し小規模宅地の特例を受けることが不可能になりました。
もっとも、小規模宅地の特例が使えなかったとしても、相続税の観点からは不動産の賃貸物件を保有することは節税につながることが多く、今回の改正で不動産の賃貸物件取得が相続税対策上無意味になったというわけではないです。
ただ、小規模宅地の特例が使えなくなることにより、同制度が使える場合と比べ節税効果は低くなります。当然不動産市況の変化や物件の管理のしやすさ等、税務以外の要因も含めた総合的な判断が必要となりますが、小規模宅地の特例を賃貸物件で受けられたい場合は、早めの相続対策がより大切となります。
弊所では、先月より
顧客との標準コミュニケーションツールとして、Chatworkを本格導入致しました。
これまでは、サイボウズLiveを標準のビジネスコミュニケーションツールとして利用してきておりましたが、
来年4月にサービスが停止されるための移行です。
Slackと、どちらを標準のコミュニケーションツールとすべきか迷いましたが、
一般の事業者の方の使いやすさを優先し、Chatworkを標準のコミュニケーションツールとして活用することとしました。
Slackの活用をご希望される顧客に対しては、Slackもコミュニケーションツールとして導入しております。
平成30年度の税制改正で、基礎控除の原則10万円の引き上げとセットで、給与所得控除、公的年金等控除、の金額をそれぞれ10万円引き下げられることとなりました。
ちなみに、給与所得控除については子育て世帯を除き、850万円を超える部分に対する給与所得控除の増加分がなくなり、前述の一律10万円引き下げと合わせると、給与所得控除の上限額は220万円から195万円へと25万円引き下げられることとなります。
青色申告特別控除も同様に、控除の金額が65万円から55万円へと10万円引き下げられました。
しかし、青色申告特別控除の場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿による保存を行う場合は、引き続き65万円の控除が受ける事が出来ます。
青色申告特別控除の控除額を増やしたい場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿のどちらを選ぶのが実務上の手間が少ないか、こちらは、e-taxによる電子申告を行う事で要件をクリアした方が、圧倒的に手間は少ないです。
これまで、e-taxによる電子申告を行うことについて実利的なメリットが乏しかったですが、この改正により、個人事業を営まれており事業所得が発生している方は、e-taxによる電子申告を行うべき十分な実利上のメリットが発生する事となりました。
ちなみに、この改正は平成32年分以後の所得税について適用されます。