平成25年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月29日に参議院で可決されたことで、所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられました。
所得税の最高税率が適用されるのは平成27年分の所得税からで、4,000万円を超える部分について適用があります。総所得金額が4,000万円以下であれば、平成25年度税制改正による所得税の増税の影響は受けません。
所得を稼ぐと、所得税以外にも住民税や、ご自身で事業を行っている方だと事業税も負担しなければなりません。所得税の増税適用以降は、4,000万円を超える総所得金額がある方は、100円多く稼ぐごとに、所得税+住民税に復興増税が加わって約56円、さらに個人で事業を営んでいれば事業の内容にもよりますが、翌年の事業税の損金算入効果まで織り込んで約58円の税負担が発生することになります。
総所得が4,000万円を超える方というのは非常に限られはしますが、今回の税制改正で人によっては相続税、消費税、所得税とトリプルの増税となるケースも出てきます。