令和3年度の税制改正大綱が、12月10日に発表されました。

 

今回の税制改正大綱で身近な改正点の1つに、住宅ローン控除の改正があります。

ポイントは2つです。

 

1つが、床面積要件の下限の緩和です。

新築は令和2年10月から1年間の間に、それ以外は令和2年12月から1年間の間に契約し、令和4年末までに入居した場合、合計所得額が1,000万円以下のものについては床面積が50平米でなく40平米以上であれば住宅ローン控除を受けられるようになりました。

 

もう1つが、年利1%未満の借入金利で住宅ローンを借り入れている場合の住宅ローン控除の金額の見直しです。

これまでは、年利1%未満の住宅ローンについても年末残高の1%の税額控除が受けられていましたが、これを、実際の支払利息の額も控除額を設定する方向になりました。こちらは、具体的には令和4年度の税制改正で内容が決まる予定です。

 

なお、床面積要件の下限の緩和については、住宅ローン控除だけでなく住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についても同様の措置が予定されています。